府省令令和8年3月31日

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令の一部を改正する省令(バイオマス比率考慮後出力に関する規定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.84 - p.87
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第5号
省庁経済産業省

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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令の一部を改正する省令(バイオマス比率考慮後出力に関する規定)

令和8年3月31日|p.84-87|原文を見る

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(6) 入札における最後の順位の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力(バイオマス発電設備にあっては、入札バイオマス比率考慮後出力)のうち入札量を超える分について落札がなかったものとされ、当該落札者が「2(2)イ 第2次保証金の提供期限」に規定する期限までに落札に係る再生可能エネルギー発電事業を中止したときは、供給価格上限額を超えない供給価格で入札した非落札者(落札者以外の入札参加者をいう。以下同じ。)のうち、低価の非落札者から順次当初の最後の順位の落札者が落札した容量に達するまでの非落札者をもって、1回に限り、改めて落札者(以下「繰上げ落札者」という。)として決定するものとする。なお、同価で入札をした非落札者が2以上ある場合には、くじで繰上げ落札者の順位を決定するものとする。
2 保証金
(略)
(1) 第1次保証金
ア 第1次保証金の額
第1次保証金の単価は、500円/kWとする。したがって、入札参加者が入札実施機関に提供すべき第1次保証金の額は、当該入札参加者の当該入札に係る再生可能エネルギー発電設備の出力(バイオマス発電設備にあっては、入札バイオマス比率考慮後出力)に当該単価を乗じて得た額とする。
イ・ウ (略)
(2) 第2次保証金
ア 第2次保証金の額
第2次保証金の単価は、5,000円/kWとする。したがって、落札者が入札実施機関に提供すべき第2次保証金の額は、当該落札者が落札した再生可能エネルギー発電設備の出力(バイオマス発電設備にあっては、入札バイオマス比率考慮後出力)に当該単価を乗じて得た額とする。ただし、「(1)ウ 第1次保証金の返還及び第2次保証金への充当」の規定により、落札者が第1次保証金として提供した額が第2次保証金に充当される(落札者が第1次保証金の提供に代えて保証書を提出した場合にあっては、当該保証書が第2次保証金の一部に係る保証書とみなされる)ため、落札者が第2次保証金の提供のために追加的に納付すべき額は、当該落札者が提供すべき第2次保証金の額から当該落札者が第1次保証金として提供した額を減じて得た額とする。
イ~エ (略)
(3) (略)
(4) 保証金の没収に関する事項
ア 没収事由及び没収額
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令(平成29年経済産業省令第5号)第5条に規定する入札実施指針に定める事由(以下「没収事由」という。)は次の表のとおりとし、没収事由に該当した場合に同条の規定に基づき国庫納付すべき額(以下「没収額」という。)はそれぞれ次の表のとおりとする。
保証金の種類没収事由没収額
1・2(略)(略)(略)
3第1次保証金当該入札参加者が落札したにもかかわらず、第2次保証金の提供期限までに第2次保証金の全額を提供していることが確認できなかったこと(入札における最後の順位の落札者(繰上げ落札者のうち最後の順位の者を含む。)が、入札した発電設備の出力のうち一部について落札がなかったものとされ、その結果により事業を中止した場合を除く。)。全額
4~9(略)(略)(略)
(削る)(削る)(削る)(削る)
10~17(略)(略)(略)
(略)
保証金の種類没収事由没収額
1・2(略)(略)(略)
3第1次保証金当該入札参加者が落札したにもかかわらず、第2次保証金の提供期限までに第2次保証金の全額を提供していることが確認できなかったこと(入札における最後の順位の落札者(繰上げ落札者のうち最後の順位の者を含む。)が、入札した発電設備の出力(バイオマス発電設備にあっては、入札バイオマス比率考慮後出力。第5号、第15号及び備考において同じ。)のうち一部について落札がなかったものとされ、その結果により事業を中止した場合を除く。)。全額
4~9(略)(略)(略)
10第2次保証金当該落札に係る再生可能エネルギー発電設備が当該落札に係るバイオマス以外のバイオマスを用いるバイオマス発電設備であるときは、次に掲げる変更をしたこと。
ア 当該設備において用いるバイオマスに係る合計のバイオマス比率を40%以上減少させる変更
イ 当該設備において用いるバイオマスに係る合計のバイオマス比率を増加させる変更(当該合計のバイオマス比率考慮後出力に増加がない場合又は当該設備による再生可能エネルギー電気の供給量のうち、当該設備を用いて行う発電に係る電気の供給量に当該変更前の当該合計のバイオマス比率(以下「調達上限比率」という。)を乗じて得た量(以下「調達上限量」という。)を超える部分を特定契約によらないで供給する場合若しくは当該部分の供給にあたり供給促進交付金の交付を受けない場合を除く。)
ウ 調達上限比率を増加させる変更
エ 当該落札に係るバイオマス以外のバイオマスに係る再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとのバイオマス比率を増加させる変更(当該設備を用いて行う発電に係る電気の供給量(併せて当該設備の出力を減少させる場合にあっては、当該減少前の出力を基礎とした電気の供給量)に占める当該増加に係る再生可能エネルギー電気の量(調達上限量を超える部分を特定契約によらないで供給する場合若しくは当該部分の供給にあたり供給促進交付金の交付を受けない場合にあっては、当該調達上限量に含まれる部分に限る。)が20%以上である場合に限る。)
全額
11~18(略)(略)(略)
(略)
イ (略)
(5)・(6) (略)
3 (略)
4 入札の結果の公表
(略)
(1) 入札の結果
ア~ウ (略)
(削る)
(2) 落札の結果
ア~ウ (略)
(削る)
第7 落札者決定の取消し等
1 落札者決定の取消事由
(略)
(1) (略)
(2) 落札に係る再生可能エネルギー発電設備の出力を20%以上減少させたこと。
(3)~(6) (略)
(削る)
(7)~(15) (略)
2 (略)
イ (略)
(5)・(6) (略)
3 (略)
4 入札の結果の公表
(略)
(1) 入札の結果
ア~ウ (略)
エ バイオマス発電設備にあっては、入札された設備の入札バイオマス比率考慮後出力の合計
(2) 落札の結果
ア~ウ (略)
エ バイオマス発電設備にあっては、落札に係るバイオマス発電設備の入札バイオマス比率及び入札バイオマス比率考慮後出力
第7 落札者決定の取消し等
1 落札者決定の取消事由
(略)
(1) (略)
(2) 落札に係る再生可能エネルギー発電設備の出力(バイオマス発電設備にあっては、入札バイオマス比率考慮後出力)を20%以上減少させたこと(バイオマス発電設備であって、バイオマス燃料の供給に係る設備の故障により入札対象区分等に係るバイオマス燃料の投入量を減らさざるを得ず、連続する2年間に満たない範囲で当該入札バイオマス比率考慮後出力が20%以上減少する場合を除く。)。
(3)~(6) (略)
(7) 当該落札に係る再生可能エネルギー発電設備が当該落札に係るバイオマス以外のバイオマスを用いるバイオマス発電設備であるときは、次に掲げる変更をしたこと。
ア 当該設備において用いるバイオマスに係る合計のバイオマス比率を40%以上減少させる変更
イ 当該設備において用いるバイオマスに係る合計のバイオマス比率を増加させる変更(当該合計のバイオマス比率考慮後出力に増加がない場合又は当該設備による再生可能エネルギー電気の供給量のうち調達上限量を超える部分を特定契約によらないで供給する場合若しくは当該部分の供給にあたり供給促進交付金の交付を受けない場合を除く。)
ウ 調達上限比率を増加させる変更
エ 当該落札に係るバイオマス以外のバイオマスに係る再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとのバイオマス比率を増加させる変更(当該設備を用いて行う発電に係る電気の供給量(併せて当該設備の出力を減少させる場合にあっては、当該減少前の出力を基礎とした電気の供給量)に占める当該増加に係る再生可能エネルギー電気の量(調達上限量を超える部分を特定契約によらないで供給する場合若しくは当該部分の供給にあたり供給促進交付金の交付を受けない場合にあっては、当該調達上限量に含まれる部分に限る。)が20%以上である場合に限る。)
(8)~(16) (略)
2 (略)
21 様式第1
様式第一を次のように改める。
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。 この告示の施行前に実施された入札については、なお従前の規定を適用する。
p.84 / 4
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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく入札実施機関に関する省令の一部を改正する省令(バイオマス比率考慮後出力に関する規定) - 第84頁
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