府省令令和8年3月31日

電気事業会計規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.307
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抽出された基本情報
発行機関通商産業省
令番号通商産業省令第七十号
省庁通商産業省

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電気事業会計規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.307|原文を見る

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(電気事業会計規則の1部改正)
第五条 電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第七十号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
改正後改正前
別表第1(第3条関係)別表第1(第3条関係)
(1)固定資産(1)固定資産
科目備考科目備考
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
業務設備(略)(略)業務設備(略)(略)
無形固定資産排出クレジット(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項の規定による国際協力排出削減量をいう。以下同じ。)を含み、「水力発電設備」の同項に準ずる。無形固定資産排出クレジット(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項の規定による算定割当量をいう。以下同じ。)を含み、「水力発電設備」の同項に準ずる。
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
(2)流動資産(2)流動資産
科目備考科目備考
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
売掛金(略)(略)売掛金(略)(略)
廃炉円滑化負担金相当収益(略)廃炉円滑化負担金相当収益(略)
系統整備負担金相当収益系統整備負担金相当収益の未収分を整理する。関係会社に対するものを除く。(新設)(新設)
諸未収入金(略)(略)
「売掛金」に整理される未収金以外の未収金を整理する。契約期間が1年を超えるものを除く。
諸未収入金(略)(略)
「売掛金」に整理される未収金以外の未収金を整理する。契約期間が1年を超えるものを除く。
(略)(略)(略)(略)
調整交付金調整交付金(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の2第1項の規定により交付される交付金をいう。以下同じ。)の未収分(翌事業年度以降に精算される調整交付金(以下「差額調整額」という。)を含む。)を整理する。調整交付金調整交付金(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の2第1項の規定により交付される交付金をいう。以下同じ。)の未収分を整理する。
(略)(略)(略)(略)(略)(略)
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電気事業会計規則の一部を改正する省令 - 第307頁
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