府省令令和8年3月31日

電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一の改正等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.281
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四十六号
省庁経済産業省

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電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一の改正等)

令和8年3月31日|p.281|原文を見る

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(控除収益の算定) 第十一条 一般送配電事業者は、控除収益項目として、地帯間販売送電料、地帯間販売電源料、
他社販売送電料、他社販売電源料、託送収益(接続供給託送収益及び電源線に係る収益を除く。)、 事業者間精算収益、電気事業雑収益(第三条に規定するもの、災害等扶助交付金及び電源線に 係る収益を除く。)及び預金利息であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計 額として控除収益を算定しなければならない。
2・3 (略)
第十四条 一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しの算定時における制御不能費用の想 定値を規制期間における実績値が上回った場合又は上回ることが見込まれる場合の乖離値を、 次の各号のいずれかに該当する場合には、承認を受けた収入の見通しに当該規制期間中に算入 することができる。 一~三(略) (新設)
四 前三号に掲げるもののほか、一般送配電事業等を能率的かつ適正に運営するため特に必要 があると認められるとき
2 (略)
別表第一(第3条から第9条、第11条関係) 第1表 収入上限を構成する項目分類表
費用及び収益の区分収入上限を構成する項目内訳及び明細項目備考
(略)(略)(略)(略)
制御不能費用(略)(略)(略)
廃炉円滑化負担金相当金(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
固定資産税(略)(略)
(略)(略)(略)(略)
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電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一の改正等) - 第281頁
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