ロ 社会的状況
(1)~(6) (略)
(7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」
という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状
況
(8) (略)
附則
この省令は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
○国土交通省令第一号
農林水産省令
環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号)の一部の施行に伴い、公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的
に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定
める省令の一部を改正する省令
公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定
める省令(平成十年建設省・農林水産省・運輸省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条 第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者は、第一種埋立て又は干拓事業に係る
計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うのに必要と認める範囲内で、当
該検討に影響を及ぼす第一種埋立て又は干拓事業の内容(以下この条から第十条までにおいて
「事業特性」という。)並びに第一種埋立て又は干拓事業の実施が想定される区域(以下「第一
種埋立て又は干拓事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条
から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければなら
ない。
一 (略)
二 地域特性に関する情報
イ (略)
ロ 社会的状況
(1)~(6) (略)
(7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」
という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状
況
(8) (略)
2 (略) | (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条 第一種埋立て又は干拓事業を実施しようとする者は、第一種埋立て又は干拓事業に係る
計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うのに必要と認める範囲内で、当
該検討に影響を及ぼす第一種埋立て又は干拓事業の内容(以下この条から第十条までにおいて
「事業特性」という。)並びに第一種埋立て又は干拓事業の実施が想定される区域(以下「第一
種埋立て又は干拓事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条
から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければなら
ない。
一 (略)
二 地域特性に関する情報
イ (略)
ロ 社会的状況
(1)~(6) (略)
(7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条の行政指導等(以下「法令等」
という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状
況
(8) (略)
2 (略) |
国土交通大臣 金子 恭之
農林水産大臣 鈴木 憲和
附則
この省令は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。