府省令令和8年3月31日

水産庁組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.259 - p.260
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省・経済産業省令第一号
省庁農林水産省、経済産業省、国土交通省

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水産庁組織規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.259-260|原文を見る

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(資源管理推進室及び沿岸・遊漁室並びに資源管理指導官、漁業調整官、漁業復興推進官、操業指導調整官、漁場管理対策官、釣人専門官及び特定水産動植物対策官)
第五百三十七条 管理調整課に、資源管理推進室及び沿岸・遊漁室並びに資源管理指導官三人、漁業調整官四人、漁業復興推進官一人、操業指導調整官二人、漁場管理対策官一人、釣人専門官一人及び特定水産動植物対策官一人を置く。
2~7 (略)
8 漁業復興推進官は、管理調整課の所掌事務に係る東日本大震災による被害を受けた地域の漁業の復興のための施策の実施の推進に関する事項についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。 9 操業指導調整官は、命を受けて、放射性物質による水産動植物への影響を踏まえた観点からの漁業の操業についての指導及び連絡調整に関する事務を行う。
10~12 (略)
(海洋技術室並びに研究管理官、水産研究専門官、漁業構造改革推進官、漁船国際専門官及び漁船検査官)
第五百四十条 研究指導課に、海洋技術室並びに研究管理官三人、水産研究専門官一人、漁業構造改革推進官一人、漁船国際専門官一人及び漁船検査官二人を置く。
2~4 (略)
5 水産研究専門官は、研究指導課の所掌事務のうち放射性物質による水産動植物への影響に関する試験及び研究に関する専門的事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
6~8 (略)
(漁港漁場専門官、上席漁港漁場専門官、漁港漁場防災・減災技術専門官及び海外水産土木専門官)
第五百四十四条 事業課に、漁港漁場専門官十人、上席漁港漁場専門官一人、漁港漁場防災・減災技術専門官一人及び海外水産土木専門官一人を置く。
2~5 (略)
(水産施設災害対策室並びに防災技術専門官、災害査定官、総括災害査定官及び施設管理指導 官)
第五百四十五条
防災漁村課に、水産施設災害対策室並びに防災技術専門官一人、災害査定官四人、総括災害査定官一人及び施設管理指導官一人を置く。
2~7 (略)
附則
1~5 (略) (設置期間の特例)
(削る。)
(水産施設災害対策室並びに防災技術専門官、災害査定官、総括災害査定官及び施設管理指導 官)
第五百四十五条
防災漁村課に、水産施設災害対策室並びに防災技術専門官一人、災害査定官七人、総括災害査定官一人及び施設管理指導官一人を置く。
2~7 (略)
附則
1~5 (略) (設置期間の特例)
第七条第一項の原子力災害対策専門官、第二十条第一項のリスク管理専門官のうち一人、第三十一条第一項の生産専門官のうち一人、第三十七条第一項の生産専門官のうち一人、第五十四条第一項の福島復旧復興対策・緊急災害対策調整官、東北農政局に置かれる第六百六十条第一項の企画官のうち一人、第百九十九条第二項の福島復旧復興対策官、第二百十三条第四項の農村復興指導官、第二百十八条第三項の放射性物質対策調整官、東北農政局に置かれる第二百二十一条第一項の災害対策室、第三百八十八条第一項の林業労働安全衛生指導官、同項の特用林産物安全推進指導官のうち一人、第三百九十三条第一項の海岸林復旧指導官、第三百九十四条第一項の森林除染技術専門官、第三百九十六条第一項の森林環境評価調整官、第三百九十七条第一項の企画官のうち一人、同項の森林除染対策官、関東森林管理局に置かれる第四百五十三条第一項の災害対策専門官、第五百三十七条第一項の漁業復興推進官及び操業指導調整官、第五百四十条第一項の水産研究専門官、第五百四十四条第一項の漁港漁場専門官のうち四人並びに第五百四十五条第一項の災害査定官のうち三人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
6~9 (略)
第七条第一項の原子力災害対策専門官、第二十条第一項のリスク管理専門官のうち一人、第三十七条第一項の生産専門官のうち一人、第五十四条第一項の福島復旧復興対策・緊急災害対策調整官、東北農政局に置かれる第六百六十条第一項の企画官のうち一人、第百九十九条第四項の福島復旧復興対策官、第二百十三条第四項の農村復興指導官、第二百十八条第三項の放射性物質対策調整官、第三百八十八条第一項の林業労働安全衛生指導官、同項の特用林産物安全推進指導官のうち一人、第三百九十六条第一項の森林環境評価調整官及び第三百九十七条第一項の企画官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
10 (略)
11 (略)
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○農林水産省 経済産業省令第一号
国土交通省
環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号)の一部の施行に伴い、ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令及び掘事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
7~10 (略) (新設)
11 (略)
農林水産大臣 鈴木 憲和
経済産業大臣 赤澤 亮正
国土交通大臣 金子 恭之
p.259 / 2
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水産庁組織規則の一部を改正する省令 - 第259頁
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