(前納保険料の還付)
第八十二条 (略)
2 (略)
3 第一項各号に掲げる場合に該当する場合(以下この項において「還付発生の場合」という。)において、あらかじめ当該被保険者が還付発生の場合には同項の規定による還付を受けることを希望する旨の申出をしていたときは、その者が同項の請求をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
4 前項の規定による申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第四十一条の改正規定は、令和九年四月一日から施行する。
○農林水産省令第三十号
農林水産省組織令(平成十二年政令第三百五十三号)第九十二条第五項及び第百十八条第四項の規定に基づき、並びに同令を実施するため、農林水産省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
農林水産省組織規則の一部を改正する省令
農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
(生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官、指導官、生産専門官、総務・会計専門官、国際専門官及び監査官)
第三十一条 総務課に、生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官二人、指導官二人、生産専門官二人、総務・会計専門官一人、国際専門官二人及び監査官一人を置く。
2~13 (略)
(災害対策室並びに防災・減災対策官、災害査定官及び能登半島復旧調整官)
第二百二十一条 防災課に、災害対策室並びに防災・減災対策官二人及び災害査定官一人を置く。
ただし、東北農政局の防災課には、災害対策室を置かない。
2~6 (略)
(森林集積推進室及び山村振興・緑化推進室並びに施業集約化推進官、森林経営管理技術者育成専門官、花粉発生源対策調整官、森林吸収源情報管理官、花粉発生源対策推進官、森林炭素取引活性化企画官、環境保全専門官、森林生物多様性専門官、森林環境教育推進官及び森林ボランティア企画官)
第三百九十一条の二 (略)
2~4 (略)
(削る)
5.6 (略)
7 森林経営管理技術者育成専門官は、森林経営管理法に基づく措置に関する技術者の育成に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
8~15 (略)
(生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官、指導官、生産専門官、総務・会計専門官、国際専門官及び監査官)
第三十一条 総務課に、生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官二人、指導官二人、生産専門官三人、総務・会計専門官一人、国際専門官二人及び監査官一人を置く。
2~13 (略)
(災害対策室並びに防災・減災対策官、災害査定官及び能登半島復旧調整官)
第二百二十一条 防災課に、災害対策室並びに防災・減災対策官一人及び災害査定官二人を置く。
2~6 (略)
(森林集積推進室及び山村振興・緑化推進室並びに施業集約化推進官、森林経営管理技術者育成専門官、花粉発生源対策調整官、森林吸収源情報管理官、花粉発生源対策推進官、森林炭素取引活性化企画官、環境保全専門官、森林生物多様性専門官、森林環境教育推進官及び森林ボランティア企画官)
第三百九十一条の二 (略)
2~4 (略)
5 森林経営管理技術者育成専門官は、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)に基づく措置に関する技術者の育成に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
6.7 (略)
(新設)
8~15 (略)
(前納保険料の還付)
第八十二条 (略)
2 (略)
(新設)
(新設)