府省令令和8年3月31日

独立行政法人農業者年金基金法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.256
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第二十九号
省庁農林水産省

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独立行政法人農業者年金基金法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.256|原文を見る

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○農林水産省令第二十九号
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第六十条第二項及び独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第三十二条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人農業者年金基金法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日
独立行政法人農業者年金基金法施行規則の一部を改正する省令
独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
(農業者老齢年金に係る受給権者の現況の届出)
第四十一条 基金は、農業者老齢年金に係る受給権者(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができる者を除く。)に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者が自ら署名した届出書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届出書。次条第一項において同じ。)を、六月一日から同年六月三十日までの間に提出することを求めるものとする。
一・二(略)
2 受給権者は、前項の規定による届出書の提出を求められたときは、同項に規定する期間に、当該届出書を基金に提出しなければならない。
3 第一項の規定は、農業者老齢年金の裁定が行われた日以後一年以内に六月一日が到来する年には、当該受給権者については、これを適用しない。
(前納保険料の還付希望の申出)
第八十一条の二 令第三十一条第三項及び次条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一~三(略)
Bactrocera tryoni (クイーンズランドミバエ)
Ceratitis capitata (チュウウカイミバエ)
Cydia pomonella (コドリンガ)
Cylas formicarius (アリモドキゾウムシ)
Euscepes postfasciatus (イモゾウムシ)
Leptinotarsa decemlineata (コロラドハムシ)
Mawitola destructor (ヘシアンバエ)
Tuta absoluta (トマトキバガ)
(二)~(四) (略)
(略)
第二 有害植物
(一)~(四) (略)
(略)
(農業者老齢年金に係る受給権者の現況の届出)
第四十一条 農業者老齢年金に係る受給権者は、毎年六月一日から同年六月三十日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届出書。次条第一項において同じ。)を基金に提出しなければならない。
一・二(略)
(新設)
2 前項の規定は、農業者老齢年金の裁定が行われた日以後一年以内に六月一日が到来する年には、当該受給権者については、これを適用しない。
(前納保険料の還付希望の申出)
第八十一条の二 令第三十一条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。
一~三(略)
農林水産大臣 鈴木 憲和
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独立行政法人農業者年金基金法施行規則の一部を改正する省令 - 第256頁
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