この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○農林水産省令第二十七号
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第一項の規定に基づき、農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
農林水産大臣 鈴木 憲和
令和八年三月三十一日
農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (農用地利用集積等促進計画の作成等) | 第十二条 (略) | (農用地利用集積等促進計画の作成等) | 第十二条 (略) |
| 2 農地中間管理機構は、法第十八条第二項の規定により農用地利用集積等促進計画の認可を受けようとするときは、当該農用地利用集積等促進計画に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 | 2 農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用集積等促進計画の認可を受けようとするときは、当該農用地利用集積等促進計画に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 |
| 一 次に掲げる事項(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受ける場合にあっては、ヘに掲げる事項)を記載した書類 | 一 次に掲げる事項(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受ける場合にあっては、ヘに掲げる事項)を記載した書類 |
| イ (略) | イ (略) |
○農林水産省令第二十八号
植物防疫法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第十六条の六の規定に基づき、植物防疫法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
植物防疫法施行規則の一部を改正する省令
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削る。
| 別表八(第三十五条の十二関係) | 改 | 正 | 後 |
| 第一 有害動物 | | | |
| (一)節足動物 | Bactroena cucurbitae (ウリミバエ) | | |
| Bactroena dorsalis species complex (ミカンコミバエ種群) | | |
| Bactroena tau (セグロウリミバエ) | | |
| 別表八(第三十五条の十二関係) | 改 | 正 | 前 |
| 第一 有害動物 | | | |
| (一)節足動物 | Bactroena cucurbitae (ウリミバエ) | | |
| Bactroena dorsalis species complex (ミカンコミバエ種群) | | |
| Bactroena tau (セグロウリミバエ) | | |