○農林水産省令第二十六号
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三十二条第一項の規定に基づき、農地法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
農林水産大臣 鈴木 憲和
令和八年三月三十一日
農地法施行規則の一部を改正する省令
農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (利用意向調査) | 第七十四条 法第三十二条第一項の規定による利用意向調査は、当該調査に係る一筆の農地ごとに、その農地の農業上の利用の意向についての意思の内容が次の各号のいずれに該当するかについて行うものとする。 | (利用意向調査) | 第七十四条 法第三十二条第二項の規定による利用意向調査は、別記様式により行うものとする。 |
| 一 農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。)を利用すること。 | (新設) |
| 二 所有権の移転又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を行うこと(前号に掲げるものを除く)。 | (新設) |
| 三 当該農地の所有者等が耕作すること。 | (新設) |
| 四 農業上の利用を行わないこと。 | (新設) |
| 2 前項の調査においては、法第三十六条第一項各号のいずれかに該当する場合には法第三十九条第一項の規定により都道府県知事が農地中間管理権を設定すべき旨の裁定をすることがある旨を教示するものとする。 | (新設) |
別記様式(第七十四条関係)を削る。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○農林水産省令第二十七号
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第一項の規定に基づき、農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
農林水産大臣 鈴木 憲和