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農林水産技術会議事務局組織規則の一部を改正する省令
府省令
令和8年3月31日
農林水産技術会議事務局組織規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.253
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抽出された基本情報
発行機関
農林水産省
令番号
農林水産省令第二十五号
省庁
農林水産省
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農林水産技術会議事務局組織規則の一部を改正する省令
令和8年3月31日
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p.253
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○農林水産省令第二十五号 農林水産技術会議令〔昭和三十一年政令第百九十九号〕第五条第二項の規定に基づき、農林水産技術会議事務局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和
農林水産技術会議事務局組織規則の一部を改正する省令 農林水産技術会議事務局組織規則(昭和四十年農林省令第十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則
改
正
後
(研究専門官の設置期間の特例)
2 第十一条第一項の研究専門官のうち四人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとす
る。
附則
改
正
前
(研究専門官の設置期間の特例)
2 第十一条第一項の研究専門官のうち四人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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