府省令令和8年3月31日

農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.253
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第二十四号
省庁農林水産省

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農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.253|原文を見る

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リースに関する注記
(新設)(略)
5・6 (略)5・6 (略)
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(農業協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)第九十五条第三項、第九十六条第二項、第二百二十六条第一項、第二百二十七条第一項、第二百二十八条の二 第一項、第百三十一条の二、第百三十一条の三第一項、第百三十四条、第二百一条第二項、別紙様式一号の二(一)、別紙様式第二号(一)、別紙様式第三号(一)、別紙様式第四号(一)、別紙様式第五号(一)、別紙 様式第六号(一)、別紙様式第七号(一)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第十号(一)及び別紙様式第十一号(一)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度及び連結会計年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、 令和七年四月一日以後に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、新農協法施行規則の規定を適用することができる。 2 前項の規定により計算書類に初めて新農協法施行規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新農協法施行規則第百二十六条の二第四号イに掲げる事項に代えて、次 に掲げる事項を注記することができる。 一 新農協法施行規則の規定を適用して計算書類を作成する最初の事業年度又は連結会計年度(次号において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負 債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均 二 前号の加重平均後の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度又は前連結会計年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首 の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
(水産業協同組合施行規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下「新水協法施行規則」という。)第百十条第三項、第百十一条第二項、第百三十八条、第百四十一条第一項、第百四十二条第一項、第 百四十三条の二第一項、第百四十六条の二、第百四十六条の三、第百四十九条、第二百四条第二項、別紙様式第二号(一)、別紙様式第三号(一)、別紙様式第五号(一)、別紙様式第六号(一)、別紙様式第七号(一)、 別紙様式第八号(一)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第十号(一)及び別紙様式第十一号(一)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度及び連 結会計年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度及び連結会計 年度に係るものについては、新水協法施行規則の規定を適用することができる。 2 前項の規定により計算書類に初めて新水協法施行規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新水協法施行規則第百四十一条の二第四号イに掲げる事項に代えて、次 に掲げる事項を注記することができる。 一 新水協法施行規則の規定を適用して計算書類を作成する最初の事業年度又は連結会計年度(次号において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負 債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均 二 前号の加重平均後の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度又は前連結会計年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首 の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
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農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令 - 第253頁
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