府省令令和8年3月31日

国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令に基づく様式18(証明申請書)及び別紙6

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.67
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令第4条第4項
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令に基づく様式18(証明申請書)及び別紙6

令和8年3月31日|p.67|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
様式18
省令4条4項の書式である。
国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第4条第4項の規定に基づく経済産業大臣の証明を受けた特定事業活動に関する第3条第1項第2号ロに掲げる事業活動により取得した特別新事業開拓事業者の株式の取得の日から起算して3年を経過する日までに当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有することとなったことの証明申請書
経済産業大臣 名殿
年月日
法人番号
名称
住所
代表者の氏名
国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第4条第1項の規定により、(証明を受けた時の文書番号)において、経済産業大臣の証明を受けた経営資源活用の共同化に関する事項について、同条第4項の規定により、証明を受けたいので下記のとおり申請します。
なお、経済産業大臣の証明を受けた経営資源活用の共同化に関する事項のうち、第3条第1項第2号ロに掲げる事業活動により取得した特別新事業開拓事業者の株式の取得の日から起算して3年を経過する日までに当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有することとなったことに関する議決権の保有の状況については別紙のとおりである。
国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第2号ロに掲げる事業活動により取得した特別新事業開拓事業者の株式の取得の日から起算して3年を経過する日までに当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有することとなったことに関する議決権の保有の状況(別紙6)
(備考)
用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
別紙6 省令4条4項の様式である。
国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第3条第1項第2号ロに掲げる事業活動により取得した特別新事業開拓事業者の株式の取得の日から起算して3年を経過する日までに当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有することとなったことに関する議決権の保有の状況
省令第4条第4項の申請時における特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の保有の状況については以下の通りである。
議決権変更日議決権割当変更理由(取得・譲渡・その他)株式の種類取得・譲渡・その他で変動した議決権の数議決権変更後に保有する議決権の数総株主の議決権の数議決権変更後の議決権の保有割合摘要
(例)2027年9月1日取得普通株式8024040060%セカンドリー取引
経営資源活用共同化推進事業者による、当社の総株主の議決権の状況に相違ないことを確認した。
年月日
法人番号
名称
住所
代表者の氏名
(備考)
用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
読み込み中...
国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令に基づく様式18(証明申請書)及び別紙6 - 第67頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令