報
官
火曜日
令和8年3月31日
(記載上の注意)
1 (略)
2 該当しない科目は削除して記載するとともに、金額的重要性の乏しいものについては、一括して記載して差し支えない。なお、総括科目に一括記載したもののうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産総額の100分の5(「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」、「リース負債」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の100分の1)を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。
第3~第5 (略)
第6 連結注記表
(記載上の注意) (略)
| 項目 | 注記事項 |
| (略) | (略) |
| (略) | 1 第4章第3節第5款(第127条第1項第8号及び第128条第1号を除く。)に規定する事項に準じて記載すること。 2 (略) |
| 表示方法の変更に関する注記 |
| 会計上の見積りに関する注記 |
| (略) |
| 連結損益計算書に関する注記 |
| 金融商品に関する注記 |
| (略) |
| 税効果会計に関する注記 |
| リースに関する注記 |
| 賃貸等不動産に関する注記 |
| (略) |
| 重要な後発事象に関する注記 |
| 収益認識に関する注記 |
| (略) |
(記載上の注意)
1 (略)
2 該当しない科目は削除して記載するとともに、金額的重要性の乏しいものについては、一括して記載して差し支えない。なお、総括科目に一括記載したもののうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産総額の100分の5(「リース債権及びリース投資資産」、「未払法人税等」、「リース負債」及び「資産除去債務」については、その金額が資産総額の100分の1)を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。
第3~第5 (略)
第6 連結注記表
(記載上の注意) (略)
| 項目 | 注記事項 |
| (略) | (略) |
| (略) | 1 第4章第3節第5款(第127条第1項第9号及び第128条第1号を除く。)に規定する事項に準じて記載すること。 2 (略) |
| 表示方法の変更に関する注記 |
| (新設) |
| (略) |
| 連結損益計算書に関する注記 |
| (新設) |
| (略) |
| 税効果会計に関する注記 |
| (新設) |
| (新設) |
| (略) |
| 重要な後発事象に関する注記 |
| (新設) |
| (略) |
(本監査証明報告書の添付に限る。)
第11条
本監査証明報告書の添付に限る(平成二十年農林水産省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分(これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものだけ、これを当該傍線部分のない対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものだけ、これを両方、改正前欄に掲げる規定の傍線部分(これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものだけ、これを削る。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (情報の提供) | | | (情報の提供) | | |
| 第百十条の二 | (略) | | 第百十条の二 | (略) | |
| 2~6 | (略) | | 2~6 | (略) | |