○厚生労働省
農林水産省令第一号
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)
附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第七十九条第二項の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金法附則第
六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
農林水産大臣 鈴木 憲和
独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行規則の一部を改正する省令
独立行政法人農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令(平成十三年厚生労働省令第四号)第二号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則(昭和四十五年農林省令第二号)の一部を次のように改正す
る。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| (農業者老齢年金に係る受給権者の現況の届出) | (農業者老齢年金に係る受給権者の現況の届出) |
| 第三十九条 基金は、農業者老齢年金に係る受給権者(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができる者を除く。)に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を、提出日までに提出することを求めるものとする。 | 第三十九条 農業者老齢年金に係る受給権者は、毎年提出日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を基金に提出しなければならない。 |
| 一・二(略) | 一・二(略) |
| 2 受給権者は、前項の規定による届書の提出を求められたときは、同項に規定する提出日までに、当該届書を基金に提出しなければならない。 | (新設) |
| 3 第一項の規定は、農業者老齢年金の裁定が行われた日以後一年以内に提出日が到来する年に は、当該受給権者については、これを適用しない。 | 2 前項の規定は、農業者老齢年金の裁定が行われた日以後一年以内に提出日が到来する年には、 当該受給権者については、これを適用しない。 |
この省令は、令和九年四月一日から施行する。