| 改 | 正 | 後 |
| (被保険者証の再交付及び返還) | 第二十七条被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったと | きは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録 | の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の | 二第六項の規定によりカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。第二十八条の二第四項及 | び第八十三条の六第七項において同じ。)を行う場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記 | 載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。 |
| 一・二(略) | 三被保険者の個人識別事項に係る記録 | 2・3(略) | (負担割合証の交付等) | 第二十八条の二(略) | 2・3(略) | 4要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、 | 直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、その再交付を申請しなけれ | ばならない。また、当該申請書に当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の個人番号を記 | 載しない場合においては、第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行 | い、その再交付を申請しなければならない。 |
| 一・二(略) | 三要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の個人識別事項に係る記録 | 5・6(略) | | | | | | | | |
| 改 | 正 | 前 | (傍線部分は改正部分) |
| (被保険者証の再交付及び返還) | 第二十七条被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったと | きは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及び | ハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならな | い。 |
| 一・二(略) | (新設) | 2・3(略) | (負担割合証の交付等) | 第二十八条の二(略) | 2・3(略) | 4要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、 | 直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該 | 申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならな | い。 |
| 一・二(略) | (新設) | 5・6(略) | | | | | | | | |
| (高齢受給者証の交付等) | 第七条の四(略) | 2・3(略) | 4世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る高齢受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、 | 直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条 | 第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提 | 示して、その再交付を申請しなければならない。 |
| 5~三(略) | (申請書の記載事項) | 第二十八条の二第七条、第七条の四、第二十四条の三、第二十六条の三、第二十六条の五、第 | 二十六条の六の四、第二十七条、第二十七条の五、第二十七条の十一、第二十七条の十三、第 | 二十七条の十四の二、第二十七条の十四の四、第二十七条の十四の五、第二十七条の十六及び | 前条の申請書には、申請人の氏名、住所、個人番号及び申請年月日(第七条第一項第二号に掲 | げる書類を提示する場合の同条又は第七条の四の申請書にあつては申請人の氏名、住所及び申 | 請年月日、第二十七条の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番号、住所及び申請年月日) | を記載しなければならない。 |