府省令令和8年3月31日

国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.202
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.202|原文を見る

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(国民健康保険法施行規則の一部改正) 第四条 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。
(資格確認書の再交付及び返還)
第七条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失ったとき
は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、その
再交付を申請することができる。ただし、当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合
においては、第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信(行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定により
カード代替電磁的記録を送信する方法に限る。以下第二十四条の四を除き同じ。)を行う場合に
限り、その再交付を申請することができるものとする。
一・二 (略)
三 世帯主の個人識別事項に係る記録
2~4 (略)
5 世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項
を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、その再交付を申請しなければ
ならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の
個人識別事項が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世
帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明
するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならないものとするほか、当該申請
書に被保険者の個人番号を記載しない場合においては、当該世帯主以外の者の個人識別事項が
記載された書類であって当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当
するものを提示し、又は当該世帯主以外の者の個人識別事項に係る記録の送信を行わなければ
ならないものとする。
一~三 (略)
6 (略)
(資格情報通知書による再通知)
第七条の三の二 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格情報通知書を破り、汚し、又
は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出
し、その再通知を申請することができる。ただし、当該申請書に被保険者の個人番号を記載し
ない場合においては、第七条第一項第三号に掲げる書類を提示し、又は同項第三号に掲げる記
録の送信を行う場合に限り、その再通知を申請することができるものとする。
一~三 (略)
2・3 (略)
(傍線部分は改正部分)
(資格確認書の再交付及び返還)
第七条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失ったとき
は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二
号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、そ
の再交付を申請することができる。
一・二 (略)
(新設)
2~4 (略)
5 世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項
を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識
別事項が記載された書類であって、当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいず
れかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、
その再交付を申請しなければならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請
書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であって、当該個人識別事項によ
り識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再
交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならな
い。
一~三 (略)
6 (略)
(資格情報通知書による再通知)
第七条の三の二 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格情報通知書を破り、汚し、又
は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出
し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に
限る。)を提示して、その再通知を申請することができる。
一~三 (略)
2・3 (略)
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国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第202頁
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