府省令令和8年3月31日

歯科医師法第十六条の二第二項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.199 - p.200
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百三号
省庁厚生労働省

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歯科医師法第十六条の二第二項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.199-200|原文を見る

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○厚生労働省令第六十五号
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の六の規定に基づき、歯科医師法第十六条の二第二項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(報告の徴収等)第十三条(略)2(略)3 厚生労働大臣は、臨床研修施設又はその指定を受けようとする病院若しくは診療所が第六条第一項から第三項までに規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、臨床研修施設の開設者若しくは管理者又はその指定の申請者に対し、当該者の同意を得て実地に調査することができる。4 厚生労働大臣は、臨床研修施設群については、管理型臨床研修施設の開設者又は管理者に対し、協力型(一)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設に関する第一項の報告の徴収又は第二項の必要な指示をすることができる。附則この省令は、令和八年四月一日から施行する。○厚生労働省令第六十六号公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の廃止等に関する省令令和八年三月三十一日厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の廃止(厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省令第四号)は、廃止する。第一条 厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省令第四号)の一部を次のように改正する。(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。第二条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十二年労働省令第四号)の項を削る。別表第一の一の表中厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年労働省令第四号)の項を削る。附則(施行期日)1 この省令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。(経過措置)2 公益信託に関する法律(以下「改正法」という。)による改正前の公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「旧法」という。)第一条に規定する公益信託で改正法の施行の日前に旧法第二条第一項の許可を受けてその効力が生じたものについては、第二条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に○厚生労働省令第六十七号情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項等の規定に基づき、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令令和八年三月三十一日厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部改正(厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)の一部を次の表のように改正する。第一条 厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)厚生労働大臣 上野賢一郎(電子署名等)第五条 前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。一~四(略)2~8(略)(電子署名等)第五条 前条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。一~四(略)2~8(略)法律第二十七号)(第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を行わなければならない。又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年
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歯科医師法第十六条の二第二項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令 - 第199頁
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