附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の第十二条第七号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行される指示書について適用し、施行日前に発行された指示書については、なお従前の例による。
第三条 都道府県知事(歯科技工所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、市長又は区長)は、施行日前に法第二十一条第一項の規定により既に届出を行った歯科技工所の開設者であって、同条第二項の規定による廃止の届出を行っていないものに対して、施行日の前日までに、この省令による改正後の第十三条第三項の規定の例により、歯科技工所番号の通知をするものとする。
○厚生労働省令第六十四号
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)の一部の施行に伴い、及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第一項第一号の規定に基づき、歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令の一部を改正する省令
歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和五年厚生労働省令第百三十八号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 歯科医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令 | 歯科医師法第十七条の二第一項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令 |
| (この省令の趣旨) | (この省令の趣旨) |
| 第一条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号。以下「法」という。)第十一条第一項第一号に規定する、大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験(以下「共用試験」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。 | 第一条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号。以下「法」という。)第十七条の二第一項に規定する、大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験(以下「共用試験」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。 |
| 附則 |
| (歯科医師法の一部改正に伴う経過措置) | (歯科医師法の一部改正に伴う経過措置) |
| 3 施行日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下「大学」という。)において歯学を専攻する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働大臣が定めるものに合格したものは、本則の規定にかかわらず、法第十一条第二項第一号の規定により厚生労働省令で定める試験に合格したものとみなす。 | 3 施行日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下「大学」という。)において歯学を専攻する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働大臣が定めるものに合格したものは、本則の規定にかかわらず、法第十七条の二第二項第一項の規定により厚生労働省令で定める試験に合格したものとみなす。 |
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 上野賢一郎
この省令は、令和八年四月一日から施行する。