○厚生労働省令第六十三号
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十八条の規定に基づき、及び同法を実施するため、歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令
歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (指示書) | (指示書) |
| 第十二条 法第十八条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。 | 第十二条 法第十八条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。 |
| 一~六 | (略) | | 一~六 | (略) | |
| 七 | 当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称、所在地及び次条第三項の歯科技工所番号 | | 七 | 当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称及び所在地 | |
| (届出事項等) | (届出事項) |
| 第十三条 | (略) | | 第十三条 | (略) | |
| 2 | (略) | | 2 | (略) | |
| 3 | 歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、市長又は区長)は、法第二十一条第一項前段の規定による届出があったときは、開設者に、歯科技工所番号を通知するものとする。 | | | (新設) | |
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 上野賢一郎