府省令令和8年3月31日

医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.196 - p.197
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第六十二号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.196-197|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
この省令は、令和八年四月一日から施行する。 附則 ○厚生労働省令第六十二号 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)を実施するため、医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令 (医師法施行規則の一部改正) 第一条 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
第二十三条 診療録の記載事項は、次のとおりとする。第二十三条 診療録の記載事項は、左の通りである。
一 (略)一 (略)
二 病名及び主要症状(美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙を清潔にし、若しくは美化し、身体を整え、又は体重を減ずるための医学的処置、手術及びその他の治療を行う場合にあっては、患者の主訴及び希望する治療の内容を含む。)二 病名及び主要症状
三・四 (略)三・四 (略)
厚生労働大臣 上野賢一郎
(歯科医師法施行規則の一部改正) 第一条 歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)の一部を次の表のように改正する。
第二十二条 診療録の記載事項は、次のとおりとする。第二十二条 診療録の記載事項は、左の通りである。
(略)(略)
病名及び主要症状美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙を清潔にし、若しくは美化し、身体を整えるための医学的処置、手術及びその他の治療を行う場合にあっては、患者の主訴及び希望する治療の内容を含む。病名及び主要症状
三・四(略)三・四(略)
(傍線部分は改正部分)
この省令は、公布の日から施行する。
p.196 / 2
読み込み中...
医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令 - 第196頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令