府省令令和8年3月31日

令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.196
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第六十一号
省庁厚生労働省

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令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.196|原文を見る

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○厚生労働省令第六十一号 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和六年法律第十三号)第二条の規定に基づき、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和六年厚生労働省令第七十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(法第二条第一号に規定する厚生労働省令で定める交付金)(法第二条第一号に規定する厚生労働省令で定める交付金)
第一条 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。第一条 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一~三 (略)一~三 (略)
四 令和七年度の一般会計補正予算(第1号)における地域福祉推進支援臨時特別交付金(新設)
(法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める給付金)(法第二条第二号に規定する厚生労働省令で定める給付金)
第二条 法第二条第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、令和六年能登半島地震による災害の影響に鑑み、当該災害により住宅に被害を受けた世帯の住宅の再建の支援等の観点から、住宅の建設、購入又は補修のための借入金の利息の支払に充てるものとして、次の各号に掲げる予算に基づき石川県から支給される給付金をいう。以下同じ。)とする。第二条 法第二条第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、令和六年能登半島地震による災害の影響に鑑み、当該災害により住宅に被害を受けた世帯の住宅の再建の支援等の観点から、住宅の建設、購入又は補修のための借入金の利息の支払に充てるものとして、令和五年度石川県一般会計補正予算、令和六年度石川県一般会計補正予算又は令和七年度石川県一般会計予算に基づき石川県から支給される給付金をいう。以下同じ。)とする。
一 令和五年度石川県一般会計補正予算(新設)
二 令和六年度石川県一般会計補正予算(新設)
三 令和七年度石川県一般会計予算(新設)
四 令和八年度石川県一般会計予算(新設)
厚生労働大臣 上野賢一郎
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令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第196頁
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