第二十五条(法第三十三条に関する事項)
(法第十八条第一項から第八項まで、第十九条、第二十一条、第二十二条第一項及び第
二十七条第二十三号(第四項を除く。)、第二十四条並びに第二十四条の四から第二十四条の八ま
で(第二十四条の五(第一項第二号)、第二十四条の六第一項第三号及び第四号並びに前条第三項
第四号及び第五号並びに第六項の規定を除く。)の規定は、法第三十三条第一項の許可を受けて
行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第
十八条第一項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十
条第二項」と、「有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)」とあるのは「無料職業紹介事業許
可申請書(様式第一号)」と、同条第二項中「第三十条第二項第五号」とあるのは「第三十三条
第四項において準用する法第三十条第二項第五号」と、同条第三項中「第三十条第三項」とあ
るのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、同条第四項中「第三十条
第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三十条第三項」と、「有料職業紹
介事業計画書(様式第二号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第二号)」と、同条第
五項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、「第三十条第一項」とあるのは
「第三十三条第一項」と、同条第六項中「第三十三条第一項」とあるのは「第三十条第一項」
と、「第三十条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、無料の職業紹介事業」とあるのは
「有料の職業紹介事業」と、同条第七項及び第八項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十
三条第一項」と、「第十九条」と、「第三十七条第二条第三号」とあるのは「第三十三条第四項において準
用する法第三十二条第三号」と、「有料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業」と、
第二十一条第一項中「第三十二条の四第一項」とあるのは「第三十三条第四項において準用す
る法第三十二条の四第一項」と、「有料職業紹介事業許可証(様式第五号)。以下「有料許可証」
という。」とあるのは「無料職業紹介事業許可証(様式第五号)。以下「無料許可証」という。」
と、同条第二項中「第三十二条の四第三項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する
法第三十二条の四第三項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業
許可証再交付申請書(様式第六号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式
第六号)」と、同条第三項及び第四項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第二十二
条第一項中「第三十二条の六第二項」とあるのは「第三十三条第四項において準用する法第三
十二条の六第二項」と、「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」とあるのは
「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)」と、同条第七項中「第三十二条の
(新設)
(新設)
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(略)