府省令令和8年3月31日

職業安定法施行規則の一部を改正する省令(第二条関係)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.193
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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職業安定法施行規則の一部を改正する省令(第二条関係)

令和8年3月31日|p.193|原文を見る

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三|前二号の規定にかかわらず、有料職業紹介事業者が事業所を新設する場合にあつては、当 該事業所(以下この項において「新設事業所」という。)を新設する事業年度の翌事業年度末 までの間、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業を行つている他の事業所の職業紹 介責任者(職業紹介責任者として実務に従事した期間が通算して十年以上である者に限る。) を新設事業所の職業紹介責任者として兼任させることができること。この場合において、当 該他の事業所(次号において「既存事業所」という。)又は新設事業所において職業紹介に係 る業務に従事する者の合計の人数は、職業紹介責任者一人につき五十人以下とすること。 四 前号の場合において、既存事業所又は新設事業所において職業紹介に係る業務に従事する 者の数が五十人を超えるときは、当該職業紹介に係る業務に従事する者の数が五十人を超え る事業所の職業紹介責任者のうち少なくとも一人以上は、当該事業所に専属の職業紹介責任 者とすること。
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(略)
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職業安定法施行規則の一部を改正する省令(第二条関係) - 第193頁
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