府省令令和8年3月31日

会社計算規則第108条第4項に関する規定(共済団体のリース会計処理)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.188 - p.192
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号厚生労働省令第六十号
省庁厚生労働省

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会社計算規則第108条第4項に関する規定(共済団体のリース会計処理)

令和8年3月31日|p.188-192|原文を見る

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(6) 次に掲げる賃貸等不動産に関する事項(重要性の乏しいものを除く。)
① 賃貸等不動産の状況に関する事項
② 賃貸等不動産の時価に関する事項
賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合には、
②に掲げる事項について記載することを要しない。
(7) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額
(8) 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、適宜一括した引当金の金額)
(9) 子会社等に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該子会社等に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額
(10) 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権及び金銭債務があるときは、金銭債権の総額及び金銭債務の総額。ただし、共済規程による取引に係るものは、この限りでない。
(11) 次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因別の内訳
① 繰延税金資産(その算定にあたり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)
② 繰延税金負債
(12) 次に掲げるリースに関する事項(重要性の乏しいものを除く。)
① 会計方針に関する情報
② リース特有の取引に関する情報
③ 当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報
共済団体が借手である場合は①から③までに掲げる事項について記載し、共済団体が貸手である場合は②及び③に掲げる事項について記載すること。
ファイナンス・リースの借手である共済団体が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合には、会社計算規則
(平成18年法務省令第13号)第108条第4項の規定に従い記載すること。
(13) 手形遡及債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
(14) 契約者割戻し準備金の増減異動及び契約者割戻しの支払額
(15) 子会社等の株式又は出資金の額
(16) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に係る債務の金額
(17) 以下に掲げる金額
① 規則第44条第4項において準用する規則第42条に規定する再共済を付した部分に相当する支払備金(以下「出再支払備金」という。)の金額
② 規則第42条に規定する再共済を付した部分に相当する責任準備金(以下「出再責任準備金」という。)の金額
(18) 事業年度の末日後、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象
(19) その他財産の状態を正確に判断するために必要な事項
2 「法第20条繰延資産」とは、法第20条前段の規定により資産の部に計上した事業費等
の金額をいう。
3 法令等に基づき、又は共済団体の財産の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。
4 「その他の資産」及び「その他の負債」のうち、同一の種類の資産及び負債でその金額が資産総額の100分の1を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付した科目を設けて記載すること。
5 「使用権資産」に区分される資産については、「有形固定資産」に属する各科目(「使用権資産」及び「建設仮勘定」を除く。)又は「無形固定資産」に属する各科目(「使用権資産」を除く。)に含めることができる。
6 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。
7 「基金」とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金をいう。
8 「代替基金」とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第144条の規定により計上した額をいう。
9 「指定正味財産」とは、寄付によって受け入れた資産であって、寄付者等の意思により当該資産の使途、処分又は保有形態について制約が課せられているものの価額をいう。
10 「その他有価証券評価差額金」とは、売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。)、満期保有目的の債券(満期まで保有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。)並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券の評価差額(時価と取得原価との差額をいう。)をいう。
第4 損益計算書
(共済団体)
(単位:千円)
経常収益
共済掛金等収入
共済掛金
再共済収入
責任準備金等戻入額
支払備金戻入額
責任準備金戻入額
契約者割戻し準備金戻入額
資産運用収益
利息及び配当金等収入
預貯金利息
有価証券利息・配当金
貸付金利息
その他利息配当金
その他経常収益
経常費用
共済金等支払金
共済金
解約返戻金
その他返戻金
再共済掛金
責任準備金等繰入額
支払備金繰入額
責任準備金繰入額
契約者割戻し準備金繰入額
資産運用費用
事業費
営業費及び一般管理費
税金
減価償却費
退職給付引当金繰入額
その他経常費用
法第20条繰延資産償却費
その他の経常費用
法第20条繰延額(△)
経常利益(又は経常損失)
特別利益
特別損失
減損損失
価格変動準備金繰入額
その他特別損失
税引前当期純剰余(又は税引前当期純損失)
法人税及び住民税
法人税等調整額
法人税等合計
当期純剰余(又は当期純損失)
(記載上の注意)
1 次の事項を注記すること。ただし、貸借対照表に記載したものは、この限りでない。
(1) 損益計算書の作成に関する重要な会計方針。ただし、その採用が原則とされている会計方針は、この限りでない。
(2) 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
① 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
② 表示方法を変更したときは、その内容
(3) 子会社等との取引高の総額
(4) 以下の収益及び費用に関する金額
① 支払備金繰入額又は支払備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げられた出再支払備金繰入額又は出再支払備金戻入額
② 責任準備金繰入額又は責任準備金戻入額の計算上、差し引かれた又は足し上げら
れた出再責任準備金繰入額又は出再責任準備金戻入額
③ 利息及び配当金収入の資産源泉別内訳
(5) 利用者との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
② 収益を理解するための基礎となる情報
③ 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
①から③までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載することを要しない。
(6) 以上のほか、損益の状態を正確に判断するために必要な事項
2 「法第20条繰延資産償却費」とは、法第20条後段の規定により資産の部に計上した事業費等を償却した額をいう。
3 「法第20条繰延額」とは、法第20条前段の規定により資産の部に計上した事業費等の金額をいう。
4 法令等に基づき、又は共済団体の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。
5 次に掲げる項目について、損益計算書において区分して表示し、又は他の科目に含めて表示すること。他の科目に含めて表示する場合においては、当該項目が含まれる科目及び当該項目の金額を注記すること。
(1) ファイナンス・リースに係る販売損益(売上高から売上原価を控除した純額をいう。)
(2) ファイナンス・リースに係るリース債権及びリース投資資産に対する受取利息相当額
(3) オペレーティング・リースに係る収益(貸手のリース料に含まれるものに限る。)
6 リース負債に係る利息費用について、損益計算書において区分して表示し、又はリース負債に係る利息費用が含まれる科目及び当該利息費用の金額を注記すること。
7 総括科目及びその金額は、ゴシック式活字等識別しやすい方法により記載すること。
第5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第2項(同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類
(記載上の注意)
一般社団法人又は一般財団法人として作成した直近の事業年度の計算書類(貸借対照表及び損益計算書)を添付すること。
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第二号は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第十七条第一項の規定による業務報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。 二 前項の規定により事業年度に係る業務報告書に初めて新規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 新規則の規定を適用して業務報告書を作成する最初の事業年度(以下「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利率の加重平均 リース負債との差額で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表に計上されている
○厚生労働省令第六十号
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の七及び第三十二条の十四の規定に基づき、職業安定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(法第三十二条の七に関する事項)(法第三十二条の七に関する事項)
第二十三条 (略)第二十三条 (略)
2 (略)2 (略)
3 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出(次項に掲げる届出を除く。)にあっては、前項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十八条第三項第一号チからルまでに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、同号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を添付することを要しない。3 法第三十二条の七第一項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあっては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十八条第三項第一号チからルまでに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、同号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を添付することを要しない。
4 法第三十二条の七第二項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出(事業所の新設に当たつて第二十四条の六第一項第三号の規定に基づき有料職業紹介事業者が職業紹介責任者を兼任させる場合に限る。)にあっては、第二項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第十八条第三項第一号チからルまでに掲げる書類及び当該兼任に関する書類を添付しなければならない。ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したとき又は兼任させたときは、同号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。(新設)
5~8 (略)4~7 (略)
(法第三十二条の十四に関する事項)(法第三十二条の十四に関する事項)
第二十四条の六 法第三十二条の十四の規定による職業紹介責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。第二十四条の六 法第三十二条の十四の規定による職業紹介責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一・二 (略)一・二 (略)
厚生労働大臣 上野賢一郎
p.188 / 5
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会社計算規則第108条第4項に関する規定(共済団体のリース会計処理) - 第188頁
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