府省令令和8年3月31日

後期高齢者医療広域連合の財政安定化基金等の勘定に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.181
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第五十九号
省庁厚生労働省

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後期高齢者医療広域連合の財政安定化基金等の勘定に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.181|原文を見る

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(算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
第二十八条
算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 当該特定期間の各年度における療養の給付等に要する費用の額(法第九十三条第二項に規定する療養の給付等に要する費用の額をいう。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、法第百二十四条の二第一項に規定する出産育児支援金(以下「出産育児支援金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)及び法第九十五条第二項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合計額
二 当該特定期間の各年度における施行令第十八条第三項第一号ロ及び第四項第一号ロに掲げる額の合計額のうち前号の額に係るものの額の合計額の合計額
(基金事業対象収入額の算定方法)
第三十三条
算定政令第十七条の厚生労働省令で定めるところにより算定する基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額(法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額をいう。)、法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額(算定政令第四条第一項に規定する療養の給付等に要した費用の額をいう。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等及び子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として次に掲げる額の合計額とする。
一 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等及び子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができる場合は当該額
二 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等及び子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができない場合は当該額に基金事業対象比率を乗じて得た額
附則
(この省令は、令和八年四月一日から施行する。)
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後期高齢者医療広域連合の財政安定化基金等の勘定に関する省令の一部を改正する省令 - 第181頁
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