| 略 | 茨城 | (略) | (略) | (略) | 滝川(深川)(砂川) |
| (略) | (略) | 常総 | (略) | (略) | (略) |
| (略) | (略) | 常総市 | (略) | (略) | 滝川市(深川市)(砂川市) |
| (略) | (略) | 常総市、守谷市、坂東市、つくばみらい市 | (略) | (略) | 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、石狩市のうち浜益、空知郡(旭川公共職業安定所及び岩見沢公共職業安定所の管轄区域を除く。)、樺戸郡のうち新十津川町、雨竜郡(旭川公共職業安定所の管轄区域を除く。) |
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
○厚生労働省令第五十七号
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条の八第三項第二号、第十七条(同法第二十条の七第二項及び第二十二条の五第二項において準用する場合を含む)、第十九条の二(同法第二十条の九第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む)、第二十九条第二項、第三十七条及び第四十九条の四、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)
附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条第二項並びに労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十八条の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)
第一条 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (葬祭料の額) |
| 第十七条 葬祭料の額は、三十三万円に給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあっては、当該葬祭料を法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金とみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の三十日分を加えた額(その額が給付基礎日額の六十日分に満たない場合には、給付基礎日額の六十日分)とする。 |
| 改 | 正 | 前 |
| (葬祭料の額) |
| 第十七条 葬祭料の額は、三十一万五千円に給付基礎日額(法第八条第一項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあっては、当該葬祭料を法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金とみなして法第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の三十日分を加えた額(その額が給付基礎日額の六十日分に満たない場合には、給付基礎日額の六十日分)とする。 |
| (傍線部分は改正部分) |
厚生労働大臣 上野賢一郎
| 略 | 茨城 | (略) | (略) | (略) | 滝川(深川)(砂川) |
| (略) | (略) | 常総 | (略) | (略) | (略) |
| (略) | (略) | 常総市 | (略) | (略) | 滝川市(深川市)(砂川市) |
| (略) | (略) | 常総市、守谷市、坂東市、つくばみらい市 | (略) | (略) | 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、石狩市のうち浜益区、空知郡(旭川公共職業安定所及び岩見沢公共職業安定所の管轄区域を除く。)、樺戸郡のうち新十津川町、雨竜郡(旭川公共職業安定所の管轄区域を除く。) |