府省令令和8年3月31日

厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.172
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第五十六号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.172|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○厚生労働省令第五十六号 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)を実施するため、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
(建設・個人事業者安全対策室) 第三十七条 安全課に、建設・個人事業者安全対策室を置く。 2 建設・個人事業者安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一・二 (略) 三 前三号に掲げるもののほか、労働者と同一の場所において仕事の作業を行う個人事業者に 係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関す ることを除く。)。 3 建設・個人事業者安全対策室に、室長を置く。 (企画調整主幹及び統括研究官) 第五百三十八条 国立保健医療科学院に、企画調整主幹一人(関係のある他の職を占める者をもつ て充てられるものとする。)及び統括研究官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者を もって充てられるものとする。)を置く。 2・3 (略)
(建設安全対策室) 第三十七条 安全課に、建設安全対策室を置く。 2 建設安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一・二 (略) (新設) 3 建設安全対策室に、室長を置く。 (企画調整主幹及び統括研究官) 第五百三十八条 国立保健医療科学院に、企画調整主幹一人及び統括研究官四人(うち一人は、 関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2・3 (略)
読み込み中...
厚生労働省組織規則の一部を改正する省令 - 第172頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令