○厚生労働省令第五十六号
厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)を実施するため、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(建設・個人事業者安全対策室)
第三十七条 安全課に、建設・個人事業者安全対策室を置く。
2 建設・個人事業者安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
三 前三号に掲げるもののほか、労働者と同一の場所において仕事の作業を行う個人事業者に
係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関す
ることを除く。)。
3 建設・個人事業者安全対策室に、室長を置く。
(企画調整主幹及び統括研究官)
第五百三十八条 国立保健医療科学院に、企画調整主幹一人(関係のある他の職を占める者をもつ
て充てられるものとする。)及び統括研究官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者を
もって充てられるものとする。)を置く。
2・3 (略)
(建設安全対策室)
第三十七条 安全課に、建設安全対策室を置く。
2 建設安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一・二 (略)
(新設)
3 建設安全対策室に、室長を置く。
(企画調整主幹及び統括研究官)
第五百三十八条 国立保健医療科学院に、企画調整主幹一人及び統括研究官四人(うち一人は、
関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2・3 (略)