府省令令和8年3月31日

医療法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.171 - p.172
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第五十六号
省庁厚生労働省

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医療法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年3月31日|p.171-172|原文を見る

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(令第五条の十四の三第一項第二号の厚生労働省令で定める公共法人又は公益法人等) 第三十九条の二の十 令第五条の十四の三第一項第二号の厚生労働省令で定める公共法人又は公 益法人等は、次のとおりとする。
一 独立行政法人経済産業研究所
二 国立大学法人法第三条第一項に規定する国立大学法人
三 地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人
四 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(学校教育法第 一条に規定する大学を設置するものに限る。)
五 地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人(第三号に掲げるものを除 く。)
六 公益社団法人日本医師会
七 公益社団法人日本歯科医師会
八 公益社団法人日本薬剤師会
九 公益社団法人日本看護協会
十 前各号に掲げる者のほか、良質かつ適切な医療の効率的な提供に密接な関連がある研究又 は業務を行うものとして厚生労働大臣が認めた者
(令第五条の十四の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十九条の二の十一 令第五条の十四の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事 業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第 二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条 の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団 体が支出する補助金、独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五 条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金若しくは資金若し くは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三 号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて法第 六十九条の三に規定する統計の作成及び統計的研究の委託又は法第六十九条の四第一項に規定 する相当の公益性を有する調査、学術研究若しくは分析を行う個人とする。
(手数料の減免に関する手続)
第三十九条の二の十二 厚生労働大臣は、法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託を する者から令第五条の十四の三第六項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項若し くは第三項又は第五項の規定による手数料の減額又は免除の許否を決定し、当該者に対し、遅 滞なく、その旨を通知しなければならない。
2 前項の規定は、法第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報の提供を受ける者につい て準用する。この場合において、前項中「令第五条の十四の三第六項」とあるのは「令第五条 の十四の三第七項において読み替えて準用する同条第六項」と、「同条第二項若しくは第三項又 は第五項の規定」とあるのは「同条第七項において読み替えて準用する同条第二項若しくは第 三項又は第五項の規定」と読み替えるものとする。
第三十九条の二の十三 (略)
(大都市の特例)
第四十三条の三 令第五条の二十三の規定により地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定 都市が医療に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第一項、第三項から第六項 まで及び第八項から第十一項まで、第三条第一項、第七条から第九条まで、第九条の十五の二、
(新設)
(新設)
(新設)
第三十九条の二 (略)
(大都市の特例)
第四十三条の三 令第五条の二十三の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第 二百五十二条の十九第一項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、第一条 の十四第一項、第三項から第六項まで及び第八項から第十一項まで、第三条第一項、第七条か
第二十三条、第四十八条の二、第五十条、第五十一条の二、第五十二条の二、第五十三条の二、 第五十四条の二並びに第五十五条の二中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と、 第五十九条第二項及び第三項、第二十一条、第二十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の四、 第五十二条の二第二項、第五十三条の二第二項、第五十四条の二第二項並びに第五十五条の二 第二項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第二十二条の四の二中「都道府県の」とあ るのは「指定都市の」と、「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と、第五十二条の 第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条、第五十三条の二第一項の規定により読 み替えて適用される第五十三条、第五十四条の二第一項の規定により読み替えて適用される第 五十四条及び第五十五条の二第一項の規定により読み替えて適用される第五十五条中「都道府 県が」とあるのは「指定都市が」と読み替えるものとする。 (独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部改正) 第二条 独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
(業務方法書の記載事項) 第二条の四 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一~十一 (略) 十二 機構法第十二条第一項第十二号に規定する統計の作成等及び医療法人情報の提供に関す る業務に関する事項 十三~十五 (略) 附 則 この省令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(業務方法書の記載事項) 第二条の四 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一~十一 (略) (新設) 十二~十四 (略)
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