府省令令和8年3月31日

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.152
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第34号
省庁厚生労働省

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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.152|原文を見る

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(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部改正) 第三条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
(法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)(法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)
第七条の二 法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。第七条の二 法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
一・二 (略)一・二 (略)
三 市町村又は特別区が被保険者(介護保険法第九条の規定による介護保険の被保険者をいう。以下この号及び次条第二項において同じ。)の保健医療の向上及び福祉の増進を図るために行う、被保険者、介護サービス事業者(介護保険法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業に関する事務三 市町村又は特別区が被保険者(介護保険法第九条の規定による介護保険の被保険者をいう。以下この号において同じ。)の保健医療の向上及び福祉の増進を図るために行う、被保険者、介護サービス事業者(介護保険法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業に関する事務
四・五 (略)四・五 (略)
(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)
第八条 (略)第八条 (略)
2 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規定する自衛官診療証記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規定する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第百十一条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等、生活保護法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等及び介護保険法第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から同法第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者が被保険者(被保険者であった者を含む。)に係る情報を管理するための番号として当該被保険者ごとに定めるものとする。2 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規定する自衛官診療証記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規定する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第百十一条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び生活保護法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等とする。
3・4 (略)3・4 (略)
(介護保険法施行規則の一部改正)
第四条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)
第二十五条 被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。第二十五条 被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。
一~三 (略)一~三 (略)
(傍線部分は改正部分)(傍線部分は改正部分)
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第152頁
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