府省令令和8年3月31日

所得税法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一及び別表第三の改定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号省令第339号
省庁財務省

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所得税法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一及び別表第三の改定)

令和8年3月31日|p.19|原文を見る

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別表第一及び別表第三を次のように改める。
別表第一
その月の社会保険料等給与所得控除の額
控除後の給与等の金額
169,444円以下57,500円
169,445299,999 その月の社会保険料等控除後の給与等の金額×30%+
6,667円
300,000549,999 その月の社会保険料等控除後の給与等の金額×20%+
36,667円
550,000708,330 その月の社会保険料等控除後の給与等の金額×10%+
91,667円
708,331円以上162,500円
(注) 給与所得控除の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額をもってその求める給与所得控除の額とする。
別表第三
その月の社会保険料等基礎控除の額
控除後の給与等の金額
2,120,833円以下51,667円
2,120,8342,162,499 40,000円
2,162,5002,204,166 26,667円
2,204,1672,245,833 13,334円
2,245,834円以上0円
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所得税法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一及び別表第三の改定) - 第19頁
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