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所得税法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一及び別表第三の改定)
府省令
令和8年3月31日
所得税法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一及び別表第三の改定)
掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.19
確認
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出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
財務省
令番号
省令第339号
省庁
財務省
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所得税法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一及び別表第三の改定)
令和8年3月31日
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p.19
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別表第一及び別表第三を次のように改める。
別表第一
その月の社会保険料等
給与所得控除の額
控除後の給与等の金額
以
上
以
下
円
円
169,444
円以下
57,500円
169,445
299,999 その月の社会保険料等控除後の給与等の金額×30%+
6,667円
300,000
549,999 その月の社会保険料等控除後の給与等の金額×20%+
36,667円
550,000
708,330 その月の社会保険料等控除後の給与等の金額×10%+
91,667円
708,331
円以上
162,500円
(注) 給与所得控除の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額をもってその求める給与所得控除の額とする。
別表第三
その月の社会保険料等
基礎控除の額
控除後の給与等の金額
以
上
以
下
円
円
2,120,833
円以下
51,667円
2,120,834
2,162,499 40,000円
2,162,500
2,204,166 26,667円
2,204,167
2,245,833 13,334円
2,245,834
円以上
0円
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