府省令令和8年3月31日

医療法施行規則及び独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.163
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第五十五号
省庁厚生労働省

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医療法施行規則及び独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.163|原文を見る

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○厚生労働省令第五十五号 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)の一部の施行及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健 康保険法等の一部を改正するための法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和八年政令第六十八号)の施行に伴い、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条の三、第六十九条の四 第一項及び第六十九条の五、医療施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第五条の十四の二第三項並びに第五条の十四の四第二号及び第三号並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百 三号)第二十八条第二項の規定に基づき、並びに医療法を実施するため、医療法施行規則及び独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する省令を次 のように定める。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎
(医療法施行規則の一部改正) 第一条 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
目次
第一章~第四章の四 (略)
第五章 医療法人(略)
第一節~第九節 (略)
第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等(第三十八条の三~第三十九条の二の十二)
第六章 地域医療連携推進法人(第三十九条の二の十三~第三十九条の三十)
第七章 (略)
附則
第一条の十四 (略)
2~12 (略)
13 法第七条第六項の厚生労働省令で定める条件は、法第三十条の四第十項の政令で定める事情がなくなったと認められる場合若しくは同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなった場合又は法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制(以下「医療提供体制」という。)の確保のために必要と認められる限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合において、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は医療計画において定める法第三十条の二第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床・感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。
第三十九条 (略)
[委託による統計の作成等に係る手続等]
第三十九条の二 法第六十九条の三の規定により厚生労働大臣(厚生労働大臣が法第六十九条の三の規定により独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に法第六十九条の三の規定による同条の統計の作成等(以下「統計の作成等」という。)又は法第六十九条の四第一項の規
目次
第一章~第四章の四 (略)
第五章 医療法人(略)
第一節~第九節 (略)
第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等(第三十八条の三~第三十九条の二の十二)
第六章 地域医療連携推進法人(第三十九条の二の十三~第三十九条の三十)
第七章 (略)
附則
第一条の十四 (略)
2~12 (略)
13 法第七条第六項の厚生労働省令で定める条件は、法第三十条の四第十項の政令で定める事情がなくなったと認められる場合若しくは同条第十一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなった場合又は法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために必要と認められる限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合において、当該許可に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(当該許可に係る病床(以下この項において「特例許可病床」という。)が療養病床等のみである場合は医療計画において定める法第三十条の二第二項第十四号に規定する区域とし、特例許可病床が精神病床・感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、特例許可病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の当該許可に係る病床の種別に応じた数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)のうち、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該許可に係る病床の種別に応じた基準病床数(特例許可病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)を超えている病床数の範囲内で特例許可病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることとする。
第三十九条 (略)
(新設)
(傍線部分は改正部分)
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医療法施行規則及び独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する省令 - 第163頁
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