府省令令和8年3月31日

社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.159 - p.160
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生省令第二十号
省庁厚生労働省

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社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.159-160|原文を見る

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第四十一条令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。第四十一条令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
一当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者番号一当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二~四(略)二~四(略)
2~5(略)2~5(略)
(社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令の一部改正)第五条社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令(平成十一年厚生省令第四十五号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)
改 正 後改 正 前
(経理原則)第一条社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百六十条第一項各号に掲げる業務(以下「介護保険関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。(経理原則)第一条社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百六十条第二項に規定する介護保険関係業務(以下「介護保険関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定区分)第二条法第百六十四条の特別の会計(介護保険関係業務に係る経理に限る。以下「介護保険特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。2支払基金は、介護保険特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。一(略)二介護保険関係業務に関する事務の処理に係る経理(予算の添付書類)第六条支払基金は、法第百六十五条第一項前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。一~三(略)2支払基金は、法第百六十五条第一項後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。(事業計画及び資金計画)第十条法第百六十五条第一項の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。一~三(略)2法第百六十五条第一項の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。一~三(略)3支払基金は、法第百六十五条第一項後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。(勘定区分)第二条法第百六十四条の特別の会計(以下「介護保険特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。2支払基金は、介護保険特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。一(略)二法第百六十条第一項各号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理(予算の添付書類)第六条支払基金は、法第百六十五条前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。一~三(略)2支払基金は、法第百六十五条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。(事業計画及び資金計画)第十条法第百六十五条の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。一~三(略)2法第百六十五条の資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。一~三(略)3支払基金は、法第百六十五条後段の規定により事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の一部改正) 第六十六条 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第 二十号)の一部を次のように改正する。 附則第二条第三項の表中「その他の生活支援サービス費」を「その他生活支援サービス費」に改 める。
様式第一の一を次のように改める。
様式第一の二(附則第二条関係)
令和月分
介護予防・日常生活支援総合事業費
請求書
保険者(別記)殿事業所番号名称
下記のとおリ請求します。所在地
令和連絡先
事業費請求
区分件数単位数費用合計事業費
請求額
公費
請求額
利用者負担
訪問型サービス費・
通所型サービス費・
その他生活支援サービス費
介護予防ケアマネジメント費
合 計
公費請求
区 分サービス費用
件数単位数費用合計公費請求額
生保
訪問型サービス費・
通所型サービス費・
その他生活支援サービス費
介護予防ケアマネジメント費
81 被爆者助成
58 障害者・支援措置(全額免除)
25 中国残留邦人等
合 計
様式第二の三を次のように改める。
様式第二の三(附則第二条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 (訪問型サービス費・通所型サービス費・その他生活支援サービス費)
公費負担者番号
公費受給者番号
被保険者
番号
(フリガナ)
氏名
生年月日1.明治 2.大正 3.昭和

1.男 2.女
年 月 日 別
要支援
状態区分等
事業対象者・要支援1・要支援2
(継続利用の場合 要介護1・2・3・4・5)
1.平成 年 月 日から
2.令和 年 月 日まで
認定有効
期間
介護予防
サービス
計画番号
1.居宅介護支援事業者作成(継続利用の場合のみ)3.介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成
事業所
番号
事業所
名称
中止年月日事業所
番号
事業所
名称
中止年月日
開始令和令和
請求事
業者
事業所
番号
所在地電話番号
連絡先
被保険者証欄
サービス内容サービスコード単位数回数サービス単位数公費分
回数
公費対象単位数摘要
事業所等記載欄
(在









欄)
サービス内容サービスコード単位数回数サービス単位数公費分
回数
公費対象単位数施設所在
保険者番号
摘要
請求
事項
①サービス種類コード
②サービス実日数
③計画単位数
④限度額管理対象単位数
⑤限度額管理対象外単位数
⑥給付単位数(④⑤のうち少な
い数)+⑥
⑦公費分単位数
⑧単位数単価円/単位円/単位円/単位円/単位
⑨事業費請求額
⑩利用者負担額
⑪公費請求額
⑫公費分本人負担
社会福祉
法人等に
よる軽減
軽減率%受領すべき利用者
負担の差額(円)
軽減額(円)軽減後利用者
負担額(円)
備考
枚中枚目
p.159 / 2
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社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令 - 第159頁
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