府省令令和8年3月31日
匿名医療保険等関連情報等の提供に関する省令等の一部を改正する省令
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匿名医療保険等関連情報等の提供に関する省令等の一部を改正する省令
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五 前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により次の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
| (略) | (略) |
| 匿名小児慢性特定疾病関連情報 | 厚生労働大臣 |
| 匿名予防接種等関連情報 | |
| (略) | |
| (略) | (略) |
第五条の七 (略)
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
2 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
| (略) | (略) |
| 匿名障害児福祉等関連情報 | (略) |
| 匿名予防接種等関連情報 | 予防接種法施行規則第十三条の五第一項各号に掲げる業務 |
| (略) | (略) |
第五十三条の二 法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給
二~十三 (略)
(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百十八条の三 (略)
2 法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一~五 (略)
五 前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により次の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
| (略) | (略) |
| 匿名小児慢性特定疾病関連情報 | 厚生労働大臣 |
| (新設) | |
| (略) | |
| (略) | (略) |
第五条の七 (略)
(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
2 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
| (略) | (略) |
| 匿名障害児福祉等関連情報 | (略) |
| (新設) | (新設) |
| (略) | (略) |
第五十三条の二 法第八十二条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第六十一条第一号において同じ。)の医療費の支給
二~十三 (略)
(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百十八条の三 (略)
2 法第百六十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一~五 (略)
| 六独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務若しくは同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)又は同項第六号に掲げる業務を行う場合 | 七~十三(略) |
| (健康保険法施行規則の一部改正) | |
| 第四条健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。 | |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | |
| (法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) | |
| 第百五十六条の二(略) | |
| 2法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 | |
| 一~五(略) | |
| 六独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務若しくは同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)又は同項第六号に掲げる業務を行う場合 | |
| 七~十三(略) | |
| (船員保険法施行規則の一部改正) | |
| 第五条船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。 | |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | |
| (法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) | |
| 第百八十八条の二(略) | |
| 2法第百四十三条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 | |
| 一~五(略) | |
| 六独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務若しくは同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)又は同項第六号に掲げる業務を行う場合 | |
| 七~十二(略) | |
| (生活保護法施行規則の一部改正) | |
| 第六条生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)の一部を次の表のように改正する。 | |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | |
| (法第八十条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) | |
| 第二十二条の五(略) | |
| 2法第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 | |
| 一(略) |
| 二独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務若しくは同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)又は同項第六号に掲げる業務を行う場合三~六(略) | 二独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合三~六(略) |
| (国民健康保険法施行規則の一部改正)第七条国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)の一部を次の表のように改正する。 | |
| 改 | 正後 |
| (傍線部分は改正部分) | |
| (法第百十一条の二第二項の厚生労働省令で定める者等)第四十四条の二(略)2法第百十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一~五(略)六独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務若しくは同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)又は同項第六号に掲げる業務を行う場合七~十三(略) | (法第百十一条の二第二項の厚生労働省令で定める者等)第四十四条の二(略)2法第百十一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一~五(略)六独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合七~十三(略) |
| 附則(施行期日)1この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定(同法第七条の規定を除く。)の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正後の予防接種法施行規則第十二条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第十四条第一項の規定により予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなされた改正法第五条の規定による改正前の予防接種法附則第七条第一項の規定による予防接種についても適用する。3この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。4この省令の施行際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。○厚生労働省令第五十四号全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。令和八年三月三十一日厚生労働大臣上野賢一郎(健康保険法施行規則の一部改正)第一条健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。 | 改 |
| 正前 | |
| (傍線部分は改正部分) | |
| 改 | 正後 |
| (傷病手当金の支給の申請)第八十四条法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。一~八(略) | (傷病手当金の支給の申請)第八十四条法第九十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。一~八(略) |
九 労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び同法に規定する被保険者証に記載された被保険者の名称
十・十一 (略)
2~8 (略)
(船員保険法施行規則の一部改正)
第二条 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (傷病手当金の支給の申請) | 第六十九条 法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 | 一~八(略) |
| 九 職務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けたときは、同法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び同法に規定する被保険者証に記載された被保険者の名称 | 十・十一 (略) | |
| 2~8 (略) | ||
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | (傷病手当金の支給の申請) | 第六十九条 法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 |
| 一~八(略) | 九 職務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称 | 十・十一 (略) |
| 2~8 (略) |
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