府省令令和8年3月31日
予防接種法施行規則の一部を改正する省令
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予防接種法施行規則の一部を改正する省令
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2|法第二十三条第二項の規定により、厚生労働大臣に対し第四項第三号に掲げる情報を提供す
る場合においては、市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の
十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、当該情報を都道府県の設置
する保健所の長(特別区又は保健所を設置する市にあっては、特別区又は当該市の設置する保
健所の長)に提供し、当該保健所の長は、当該情報を審査し、都道府県知事に提供するものと
する。
3|前項の規定に基づき情報の提供を受けた都道府県知事は、当該情報を審査し、厚生労働大臣
に提供するものとする。
4|法第二十三条第二項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。
一 定期の予防接種等の実施状況に関する情報
二 定期の予防接種等を受けようとする者の性別、生年月その他の当該者に関する情報
三 死亡した者に関する性別、生年月、死亡の日、死亡の原因その他の死亡した者に関する情
報
5|第一項の規定は、法第二十三条第三項の規定による厚生労働大臣からの求めに応じ、地方公
共団体、病院若しくは診療所の開設者、医師又はワクチン製造販売業者が、同条第一項の規定
による調査及び研究に必要な情報を提供する場合について準用する。
(法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める者)
第十三条 法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、予防接種等関連情報(同項に規定
する予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の定期の予防接種等の対象者、当該対
象者の保護者、当該対象者に予防接種を行った医師その他の予防接種等関連情報によって識別
される特定の個人とする。
(法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第十三条の二 法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 予防接種等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又
は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しな
い方法により他の記述等に置き換えることを含む)。
二 予防接種等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年
法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当
該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換え
ることを含む)。
三 予防接種等関連情報と当該予防接種等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する
符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除するこ
と(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該予防接種等関連情報
と当該予防接種等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置
き換えることを含む)。
四 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しな
い方法により他の記述等に置き換えることを含む)。
(新設)
五 前各号に掲げる措置のほか、予防接種等関連情報に含まれる記述等と当該予防接種等関連情報を含む予防接種等関連情報データベース(予防接種等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の予防接種等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の予防接種等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該予防接種等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
(匿名予防接種等関連情報の提供に係る手続等)
第十三条の三 法第二十四条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報(同項に規定する匿名予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名予防接種等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名予防接種等関連情報の提供の申出をしなければならない。
一 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該公的機関の名称
ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六 当該匿名予防接種等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七 当該匿名予防接種等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名予防接種等関連情報を特定するために必要な事項
八 当該匿名予防接種等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九 当該匿名予防接種等関連情報の利用目的
十 当該匿名予防接種等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一 当該匿名予防接種等関連情報を取り扱う者が第十三条の七第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
(新設)
十二 前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名予防接種等関連情報の提
供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認
するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1) 提供申出者が公的機関である場合 当該匿名予防接種等関連情報の直接の利用目的が
適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的
である旨
(2) 提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名予防接種等関連情報の直接
の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の
公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨
(3) 提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名予防接種等関連情報の直接の利
用目的が第十三条の五第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ 当該匿名予防接種等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実
施期間
ハ 当該匿名予防接種等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名予防接種等関連情
報を利用して作成する成果物の内容
二 当該業務の成果物を公表する方法
ホ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ 第十三条の七に規定する措置として講ずる内容
ト 当該匿名予防接種等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を
提示し、又は提出するものとする。
一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている
提供申出者(提供申出者が個人である場合に限り。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住
所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の
三第一項に規定する書面、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項
に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含
む。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律
第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法(昭和三十三年
法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二
百四十五号)第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する
書面又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項
に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個人番号カード
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に
規定する個人番号カードをいう。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十
九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱
した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3 提供申出者は、匿名予防接種等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
| 高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。) | 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第二百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名予防接種等関連情報を除く。) | 同表の下欄に掲げる提供の申出 |
4 厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
5 厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名予防接種等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
6 前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名予防接種等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
7 提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
(法第二十四条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第十三条の四
法第二十四条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(新設)
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