府省令令和8年3月31日

精神保健福祉士法施行規則の一部を改正する省令(改正対照表等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.131 - p.132
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第五十三号
省庁厚生労働省

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精神保健福祉士法施行規則の一部を改正する省令(改正対照表等)

令和8年3月31日|p.131-132|原文を見る

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(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)
第二十二条の二 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、次のいずれにも該当する事業所の事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
一 当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者(法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この号において同じ)、知的障害者又は精神障害者(以下この項において「重度身体障害者等」という。)である労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第二条第五号に規定する重度知的障害者又は精神障害者を除く。)及び重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である法第七十条に規定する特定短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)の数が十人以上であり、かつ、当該重度身体障害者等である労働者の数の現に雇用されている労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。
二(略)
2(略)
第三十四条 法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。
発達障害者、高次脳機能障害を有するもの及び難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。以下この条において「発達障害者等」という。)(略)法第四十九条第一項第四号、第七号及び第十一号(同項第四号及び第七号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務(略)
(傍線部分は改正部分)
(指定施設の範囲)
第二条 法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一~十四 (略)
十五 (新設)(略)
○厚生労働省令第五十三号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対 する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎
(予防接種法施行規則の一部改正) 第一条 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
(保健所長等の指示)第一条の二 法第五条第一項の規定による市町村長に対する保健所長(特別区及び地域保健法(昭
和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(第十二条第二項にお
いて「保健所を設置する市」という。)にあっては都道府県知事)この指示は、予防接種施行の時
期、予防接種の対象者の範囲、予防接種の技術的な実施方法その他必要な事項とする。
(新設)
(法第六条の二第二項の厚生労働省令で定める方法)第二条の十一 法第六条の二第二項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電
子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百
五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)の提供を受ける方法
とする。
(保健所長等の指示)
第一条の二 法第五条第一項の規定による市町村長に対する保健所長(特別区及び地域保健法(昭
和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市にあっては都道府県知
事。以下同じ。)の指示は、予防接種施行の時期、予防接種の対象者の範囲、予防接種の技術的
な実施方法その他必要な事項とする。
(削る)(予防接種に関する記録)
第三条 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げ
る事項を記載した当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、かつ、これを当該定期の予防
接種等を行ったときから五年間保存しなければならない。
一 予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 予防接種を行った年月日
三 予防接種の種類
四 予防接種を行った医師の氏名
五 接種液の接種量
六 接種液の製造番号その他当該接種液を識別することができる事項
七 予防接種を受けた者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する「個人番号」を
いう。以下同じ。)
八 前各号に掲げる事項のほか、予防接種の実施に関し必要な事項
2 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を受けた者から前項の規定により作成され
た記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3 前二項(第一項第四号を除く。)の規定は、法第九条の三後段の場合について準用する。この
場合において、第一項中「定期の予防接種等を行ったとき」とあるのは「定期の予防接種等に
相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当
該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けたとき又はその内容を記
(傍線部分は改正部分)
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精神保健福祉士法施行規則の一部を改正する省令(改正対照表等) - 第131頁
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