府省令令和8年3月31日
高次脳機能障害者支援法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
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高次脳機能障害者支援法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
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○厚生労働省令第五十二号
高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)の施行に伴い、並びに雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第二項第六号及び第二項、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第五十一条第一項及び第七十四条第一項並びに精神保健福祉法(平成九年法律第百三十一号)第七条第四号の規定に基づき、高次脳機能障害者支援法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
高次脳機能障害者支援法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
(雇用保険法施行規則の一部改正)
第一条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | (法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準) | 第三十八条の四 法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当することとする。 | (法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準) | 第三十八条の四 法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当することとする。 | 一 (略) |
| 一 (略) | 二 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者(以下「発達障害者」という。)であること。 | 二 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条に規定する発達障害者(以下「発達障害者」という。)であること。 | 三 (略) | 三 (略) | (特定求職者雇用開発助成金) |
| (特定求職者雇用開発助成金) | 第二百十条 (略) | 第二百十条 (略) | 2~9 (略) | 2~9 (略) | 10 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
| 10 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、次のいずれにも該当する事業主であること。 | イ 六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。 | イ 六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。 | ロ~ホ (略) | ロ~ホ (略) | 二 (略) |
| 二 (略) | 11 (略) | 11 (略) | (トライアル雇用助成金) | (トライアル雇用助成金) | 第百十条の三 (略) |
| 第百十条の三 (略) | 2 (略) | 2 (略) | 3 障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。 | 3 障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。 | 一 障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)において同じ」の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(イからニまでに掲げる者(ニに掲げる者のうち精神障害者を除く。)のうち、情報通信技術を活用した勤務(在宅又はその事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異 |
| 一 障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る。)において同じ」の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(イからニまでに掲げる者(ニに掲げる者のうち精神障害者を除く。)のうち、情報通信技術を活用した勤務(在宅又はその事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異 |
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。
| なる事務所で勤務を行うものに限る。以下同じ。)を一週間の所定労働時間の二分の一以上行 | なる事務所で勤務を行うものに限る。以下同じ。)を一週間の所定労働時間の二分の一以上行 |
| う者にあっては六箇月以内、精神障害者(二に掲げる者に限る。)にあっては十二箇月以内、 | う者にあっては六箇月以内、精神障害者(二に掲げる者に限る。)にあっては十二箇月以内、 |
| ホに掲げる者にあっては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者 | ホに掲げる者にあっては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者 |
| として雇い入れる事業主であること。 | として雇い入れる事業主であること。 |
| イ~ニ(略) | イ~ニ(略) |
| ホ 精神障害者又は発達障害者(精神障害者を除く。)のうち、その障害の特性等により、一 | ホ 精神障害者又は発達障害者支援法第二条に規定する発達障害者(精神障害者を除く。)の |
| 週間の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として雇い入れられることを希望する者で | うち、その障害の特性等により、一週間の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として |
| あって、当該雇入れの日から起算して一年を経過する日までの間に一週間の所定労働時間 | 雇い入れられることを希望する者であって、当該雇入れの日から起算して一年を経過する |
| を二十時間以上とすることを希望するもの | 日までの間に一週間の所定労働時間を二十時間以上とすることを希望するもの |
| 二~七(略) | 二~七(略) |
| 4(略) | 4(略) |
| (キャリアアップ助成金) | (キャリアアップ助成金) |
| 第百十八条の二(略) | 第百十八条の二(略) |
| 2~11(略) | 2~11(略) |
| 12 障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支 | 12 障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支 |
| 給するものとする。 | 給するものとする。 |
| 一 雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、 | 一 雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、 |
| 知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害者を有するもの(身 | 知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治 |
| 九十六号、第二条第二項に規定する高次脳機能障害者若しくは難治性疾患を有するもの(身 | 性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号 |
| 体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の職場 | において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であって、次のいずれにも |
| への定着を図るための措置を講ずる事業主であって、次のいずれにも該当するもの。 | 該当するもの。 |
| イ~ヘ(略) | イ~ヘ(略) |
| 二(略) | 二(略) |
| 13 (略) | 13 (略) |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (傍線部分は改正部分) | (傍線部分は改正部分) |
| (障害者介助等助成金) | (障害者介助等助成金) |
| 第十九条の二 障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内におい | 第十九条の二 障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内におい |
| て、支給するものとする。ただし、事業主が第二号に掲げる事業主(同号イに掲げる事業主又 | て、支給するものとする。ただし、事業主が第二号に掲げる事業主(同号イに掲げる事業主又 |
| は同号ハに掲げる事業主(同号イに掲げる措置を行ったことにより同号ハに該当するものに限 | は同号ハに掲げる事業主(同号イに掲げる措置を行ったことにより同号ハに該当するものに限 |
| る。)に限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第三号の事業 | る。)に限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第三号の事業 |
| 主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。 | 主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。 |
| 一 その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、障害により、一箇月以上の療養及びその職 | 一 その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、障害により、一箇月以上の療養及びその職 |
| 務開発その他職場への適応を促進するための措置(以下この号及び第二号二において「職場 | 務開発その他職場への適応を促進するための措置(以下この号及び第二号二において「職場 |
| 適応措置」という。)が必要とされた障害者(障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者 | 適応措置」という。)が必要とされた障害者(障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者 |
| (発達障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発 | (発達障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発 |
| 達障害をいう。)のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害者(高次脳機能障害者支援法 | 達障害をいう。)のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性 |
| (令和七年法律第九十六号)第二条第二項に規定する高次脳機能障害者をいう。第二号二、 | 疾患を有するもの(当該職場適応措置が特に必要であると機構が認める者に限る。第二号二 |
| 第二十条の二第一項第一号イ及び第三十四条において同じ。)若しくは難治性疾患を有するも | において同じ。)に限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)の休職期間中又は復職の日か |
の(当該職場適応措置が特に必要であると機構が認める者に限る。第二号二において同じ。)に限る。以下この号及び次号イにおいて同じ)の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施する事業主(当該障害者の継続雇用のため、当該職場適応措置を実施することが必要であると機構が認めるものに限る。)であって、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用するもの
一の二(略)
二次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害によりその雇用するイからチまでの障害者である労働者の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)
イ~ハ(略)
二 その雇用する障害者(障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者(発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害者をいう。第二十条の二第一項第一号イ及び第三十四条において同じ)、高次脳機能障害者若しくは難治性疾患を有するものに限る。第四号ハにおいて同じ)である労働者の雇入れの日若しくは所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者が休職から復職することをいう)の日の前日又は第二十条の二第一項第二号の計画に基づき援助が終了した日から起算して六箇月を経過する日までの間における、職場支援員(当該雇用する障害者である労働者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行う者であって、当該業務について相当程度の経験又は能力を有すると機構が認めるものをいう。第四号ハにおいて同じ)の配置又は委嘱
ホ~チ(略)
三・四(略)
2 (略)
(職場適応援助者助成金)
第二十条の二 職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
一 法第四十九条第一項第四号のニイの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(以下この項及び第二十五条の二第一項において「社会福祉法人等」という)であって、次に掲げる事業を行うもの(当該事業を適切に行うことができると機構が認めるもの(以下「認定社会福祉法人等」という)に限る。)
イ 障害者(身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害者若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この条及び第三十四条において同じ)による援助が特に必要であると認められるものに限る)その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限る。以下この項において同じ)である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(上級職場適応援助者(次項に規定する上級職場適応援助者をいう。以下この項において同じ)(訪問型職場適応援助者(第三項に規定する訪問型職場適応援助者をいう。以下この項及び次項において同じ)であるものに限る。以下この号
ら三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施する事業主(当該障害者の継続雇用のため、当該職場適応措置を実施することが必要であると機構が認めるものに限る)であって、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用するもの
一の二(略)
二次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害によりその雇用するイからチまでの障害者である労働者の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)
イ~ハ(略)
二 その雇用する障害者(障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害者(第二十条の二第一項第一号及び第三十四条において「発達障害者」という)、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するものに限る。第四号ハにおいて同じ)である労働者の雇入れの日若しくは所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者が休職から復職することをいう)の日の前日又は第二十条の二第一項第二号の計画に基づき援助が終了した日から起算して六箇月を経過する日までの間における、職場支援員(当該雇用する障害者である労働者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行う者であって、当該業務について相当程度の経験又は能力を有すると機構が認めるものをいう。第四号ハにおいて同じ)の配置又は委嘱
ホ~チ(略)
三・四(略)
2 (略)
(職場適応援助者助成金)
第二十条の二 職場適応援助者助成金は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
一 法第四十九条第一項第四号のニイの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他対象障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人(以下この項及び第二十五条の二第一項において「社会福祉法人等」という)であって、次に掲げる事業を行うもの(当該事業を適切に行うことができると機構が認めるもの(以下「認定社会福祉法人等」という)に限る。)
イ 障害者(身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(職場適応援助者(法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この条及び第三十四条において同じ)による援助が特に必要であると認められるものに限る)その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められるものに限る。以下この項において同じ)である労働者が職場に適応することを容易にするための援助に関する計画(上級職場適応援助者(次項に規定する上級職場適応援助者をいう。以下この項において同じ)(訪問型職場適応援助者(第三項に規定する訪問型職場適応援助者をいう。以下この項及び次項において同じ)であるものに限る。
並びに第三号ヘにおいて同じ。)が作成した計画又は社会福祉法人等の訪問型職場適応援助者が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号イにおいて同じ。)の作成に係る事業
ロ~ヘ(略)
二・三(略)
2~8(略)
(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)
第二十二条の二 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、次のいずれにも該当する事業所の事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
一 当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者(法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この号において同じ)、知的障害者又は精神障害者(以下この項において「重度身体障害者等」という。)である労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第二条第五号に規定する重度知的障害者又は精神障害者を除く。)及び重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である法第七十条に規定する特定短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)の数が十人以上であり、かつ、当該重度身体障害者等である労働者の数の現に雇用されている労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。
二(略)
2(略)
第三十四条 法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。
| 発達障害者、高次脳機能障害者及び難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。以下この条において「発達障害者等」という。) | (略) | 法第四十九条第一項第四号、第七号及び第十一号(同項第四号及び第七号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務 | (略) |
第三条 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)の一部を次の表のように改正する。
改
正
後
(指定施設の範囲)
第二条 法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一~十四 (略)
十五 支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。)
(高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)に規定する高次脳機能障害者)
附則
(この省令は、令和八年四月一日から施行する。)
以下この号並びに第三号ヘにおいて同じ。)が作成した計画又は社会福祉法人等の訪問型職場適応援助者が作成し地域障害者職業センターの長若しくは認定社会福祉法人等の上級職場適応援助者が承認した計画に限る。第三号イにおいて同じ。)の作成に係る事業
ロ~ヘ(略)
二・三(略)
2~8(略)
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