府省令令和8年3月31日

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.124
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第五十一号
省庁厚生労働省

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学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令

令和8年3月31日|p.124|原文を見る

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○厚生労働省令第五十一号 学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十号)の施行に伴い、関係法令の規定に基づき、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(中途採用に関する情報の公表)
第九条の二 (略)2・3 (略)4 法第三十七条の二第一項のその他厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一 (略)
二 次に掲げる者であって、学校の生徒若しくは学生又は専修学校の生徒等(学校教育法第百二十八条第一号に規定する生徒等をいう。)であって卒業することが見込まれる者及び前号に掲げる者に準ずるもの
イ~ニ (略)
(職業能力開発促進法施行規則の一部改正) 第二条 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
(編入等の場合における訓練の実施方法)
第二十一条 (略)2~4 (略)5 公共職業能力開発施設の長は、学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は専攻科の学科の科目に限る。以下この項において同じ。)を修めた者に対して職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
6 (略)
(一級の技能検定の受検資格)
第六十四条の二 (略)2 法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。一~五 (略)
(中途採用に関する情報の公表)
第九条の二 (略)2・3 (略)4 法第三十七条の二第一項のその他厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 (略)
二 次に掲げる者であって、学校の生徒若しくは学生又は専修学校の生徒であって卒業することが見込まれる者及び前号に掲げる者に準ずるもの
イ~ニ (略)
(傍線部分は改正部分)
(編入等の場合における訓練の実施方法)
第二十一条 (略)2~4 (略)5 公共職業能力開発施設の長は、学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学科の科目に限る。以下この項において同じ。)を修めた者に対して職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
6 (略)
(一級の技能検定の受検資格)
第六十四条の二 (略)2 法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。一~五 (略)
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学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令 - 第124頁
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