| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 附則 | | | 附則 | | |
| (経過措置) | | | (経過措置) | | |
| 第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に言語聴覚士法(以下「法」という。)第三十三条第一号の指定を受けている学校又は言語聴覚士養成所(以下「養成所」という。)において言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、新指定規則第四条第一項第三号及び別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 | | | 第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に言語聴覚士法(以下「法」という。)第三十三条第一号の指定を受けている学校又は言語聴覚士養成所(以下「養成所」という。)において言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新指定規則第四条第一項第三号及び別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 | | |
| 2 令和八年四月一日までに法第三十三条第二号の指定を受けている学校又は養成所において言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、新指定規則第四条第二項第三号及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 | | | 2 令和八年四月一日までに法第三十三条第二号の指定を受けている学校又は養成所において言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新指定規則第四条第二項第三号及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 | | |
| 3 令和七年四月一日までに法第三十三条第三号又は第五号の指定を受けている学校又は養成所において言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、新指定規則第四条第三項第五号(同条第二項第三号に係る部分に限る。)又は第四項第二号(同条第二項第三号に係る部分に限る。)及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 | | | 3 令和七年四月一日までに法第三十三条第三号又は第五号の指定を受けている学校又は養成所において言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新指定規則第四条第三項第五号(同条第二項第三号に係る部分に限る。)又は第四項第二号(同条第二項第三号に係る部分に限る。)及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 | | |
| (傍線部分は改正部分) |