府省令令和8年3月31日

公認心理師法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.123
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抽出された基本情報
令番号文部科学省令第三号
省庁文部科学省・厚生労働省

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公認心理師法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.123|原文を見る

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○文部科学省令第三号 厚生労働省 学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十号)の施行に伴い、公認心理師法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 文部科学大臣 松本洋平 厚生労働大臣 上野賢一郎
公認心理師法施行規則の一部を改正する省令 公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(実習演習科目)(実習演習科目)
第三条(略)第三条(略)
2 実習演習担当教員の員数は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数以上としなければならない。2 実習演習担当教員の員数は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数以上としなければならない。
一 心理演習又は心理実習 学生十五人につき一人一 心理演習又は心理実習 学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)十五人につき一人
二 (略)二 (略)
3~5 (略)3~5 (略)
(傍線部分は改正部分)
附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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公認心理師法施行規則の一部を改正する省令 - 第123頁
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