医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)の一部の施行に伴い、及び精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第一号の規定に基づき、精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令の一部を改正する省令
精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成二十三年文部科学省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (法第七条第一号の精神障害者の保健及び福祉に関する科目) | 第一条 (略) | 2 前項第十九号から第二十二号までに掲げる科目(以下「実習演習科目」という。)は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間数以上としなければならない。 |
| 一~三 (略) | 四 前項第二十二号に掲げる科目 二百十時間(ただし、このうち九十時間以上を、精神科病院又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院若しくは診療所(精神病床を有するもの又は同法第八条第一項若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。)(以下「精神科病院等」という。)において実施するものとする。) | 3~13 (略) |
| 附則 | この省令は、令和八年四月一日から施行する。 | 改 |
| 正 | 前 | (傍線部分は改正部分) |
| (法第七条第一号の精神障害者の保健及び福祉に関する科目) | 第一条 (略) | 2 前項第十九号から第二十二号までに掲げる科目(以下「実習演習科目」という。)は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間数以上としなければならない。 |
| 一~三 (略) | 四 前項第二十二号に掲げる科目 二百十時間(ただし、このうち九十時間以上を、精神科病院又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院若しくは診療所(精神病床を有するもの又は同法第八条第一項若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の二の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。)(以下「精神科病院等」という。)において実施するものとする。) | 3~13 (略) |
文部科学大臣 松本 洋平
厚生労働大臣 上野賢一郎