官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年3月31日
/
公認心理師法施行規則の一部を改正する省令
府省令
令和8年3月31日
公認心理師法施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.122
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
文部科学省・厚生労働省
令番号
文部科学省令第二号・厚生労働省令第二号
省庁
文部科学省・厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
公認心理師法施行規則の一部を改正する省令
令和8年3月31日
|
p.122
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
公認心理師法施行規則の一部を改正する省令 公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
改
正
後
(文部科学省令・厚生労働省令で定める施設)
第五条 法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、同条第一号に掲げる者と同等以上の第二条各号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めるものとする。
一~二十五 (略)
二十六 高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)に規定する高次脳機能障害者支援センター
二十七 (略)
附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
改
正
前
(傍線部分は改正部分)
(文部科学省令・厚生労働省令で定める施設)
第五条 法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、同条第一号に掲げる者と同等以上の第二条各号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めるものとする。
一~二十五 (略)
(新設)
二十六 (略)
○文部科学省令第二号 厚生労働省令第二号
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する府省令
R8/3/23
港湾法施行規則の一部を改正する省令
R8/3/23
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
R8/3/23
航空法施行規則の一部を改正する省令
R8/2/13
防衛省令第一号(環境影響評価法施行関連規定の改正)
R8/2/13
船員法施行規則等の一部を改正する省令
R7/1/24
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
府省令をすべて見る →