○文部科学省令第十七号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)の一部の施行に伴い、及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第二項の規定に基づき、私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (埋葬料及び家族埋葬料) | | |
| 第十一条 埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 | | |
| 一~六 [略] | | |
| 七 介護保険法の給付を受けている者が死亡したときは、同法第二百一条の二第一項に規定される被保険者番号等及び同法に規定する被保険者証に記載された保険者の名称 | | |
| 八・九 [略] | | |
| 2 [略] | | |
| (加入者等記号・番号等の利用制限等) | | |
| 第三十七条の四 [略] | | |
| 2 法第四十五条第二項の文部科学省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 | | |
| 一~三 [略] | | |
| 四 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハ又は第六号イに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)を行う場合 | | |
| 五~十一 [略] | | |
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (埋葬料及び家族埋葬料) | | |
| 第十一条 埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 | | |
| 一~六 [同上] | | |
| 七 介護保険法の給付を受けている者が死亡したときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称 | | |
| 八・九 [同上] | | |
| 2 [同上] | | |
| (加入者等記号・番号等の利用制限等) | | |
| 第三十七条の四 [同上] | | |
| 2 法第四十五条第二項の文部科学省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 | | |
| 一~三 [同上] | | |
| 四 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を行う場合 | | |
| 五~十一 [同上] | | |
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第三十七条の四第二項第四号の改正規定は、令和八年六月一日から施行する。