(情報教育振興企画官、情報教育調査官及び教科調査官)
第三十二条 初等中等教育局に、情報教育振興企画官及び情報教育調査官それぞれ一人並びに教科調査官二人を置く。
2 [略]
3 情報教育振興企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち次に掲げるものに関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。
一 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における情報教育(特別支援教育に係るものを除く。次号、第六号及び第七号並びに次項及び第五項において単に「情報教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
二 情報教育の基準の設定に関すること。
三 視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
四 学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること。
五 中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における情報教育(特別支援教育に係るものを除く。)の振興に関する援助及び助言に関すること。
六 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、情報教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
七 教育関係職員その他の関係者に対し、情報教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
4 情報教育調査官は、参事官のつかさどる職務のうち情報教育に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に関するもの(教科調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
5 教科調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち情報教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するものを助ける。
[項を削る。]
[項を削る。]
(計算科学技術推進企画官、学術基盤整備企画官、情報科学技術推進官及び大規模データ利活用推進専門官)
第六十一条 研究振興局に、計算科学技術推進企画官、学術基盤整備企画官、情報科学技術推進官及び大規模データ利活用推進専門官それぞれ一人を置く。
2~5 [略]
[項を削る。]
(高校修学支援企画官、産業教育振興企画官、修学支援システム専門官、産業教育調査官及び教科調査官)
第三十二条 初等中等教育局に、高校修学支援企画官、産業教育振興企画官、修学支援システム専門官及び産業教育調査官それぞれ一人並びに教科調査官七人を置く。
2 [同上]
3 高校修学支援企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち次に掲げるものに関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。
一 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行に関すること。
二 生徒の奨学に関すること。
4 産業教育振興企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち産業教育に関する重要事項についての企画及び立案に関するもの(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)を助ける。
5 修学支援システム専門官は、参事官のつかさどる職務のうち高等学校等就学支援金の支給及び生徒の奨学に係る情報システムの開発及び運用に関する専門的事項についての企画及び立案に関するものを助ける。
6 産業教育調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち産業教育に関する専門的事項についての調査、指導及び助言に関するもの(特別支援教育課及び教科調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。
7 教科調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち産業教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言に関するもの(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)を助ける。
(計算科学技術推進企画官、学術基盤整備企画官、情報科学技術推進官、大規模データ利活用推進専門官及びナノテクノロジー推進専門官)
第六十一条 研究振興局に、計算科学技術推進企画官、学術基盤整備企画官、情報科学技術推進官、大規模データ利活用推進専門官及びナノテクノロジー推進専門官それぞれ一人を置く。
2~5 [同上]
6 ナノテクノロジー推進専門官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうちナノテクノロジーに関する研究開発の推進に係る専門的事項についての企画及び立案に関するものを助ける。