○文部科学省令第十六号
文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)及び文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)を実施するため、文部科学省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
文部科学大臣 松本洋平
令和八年三月三十一日
文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 目次 | 改 | 正 | 後 | 目次 | 改 | 正 | 前 |
第一章 本省 第一節 内部部局等 第一款 大臣官房(第一条―第十四条) 第二款 総合教育政策局(第十五条―第二十一条の三) 第三款 初等中等教育局(第二十二条―第三十四条) 第四款 高等教育局(第三十五条―第四十五条) 第五款 科学技術・学術政策局(第四十六条―第五十二条) 第六款 研究振興局(第五十三条―第六十二条) 第七款 研究開発局(第六十三条―第六十九条の二) 第八款 国際統括官(第七十条) 第二節 施設等機関 第一款 国立教育政策研究所(第七十一条) 第二款 科学技術・学術政策研究所(第七十二条) 第二章 外局 第一節 スポーツ庁(第七十三条―第七十八条) 第二節 文化庁(第七十九条―第八十八条) 第三章 文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問(第八十九条) 第四章 雑則(第九十条) 附則 (企画官、連絡調整官、情報開示官、個人情報保護専門官、危機管理専門官及び能率専門官) | | | | 第一章 本省 第一節 内部部局等 第一款 大臣官房(第一条―第十四条) 第二款 総合教育政策局(第十五条―第二十一条の三) 第三款 初等中等教育局(第二十二条―第三十四条) 第四款 高等教育局(第三十五条―第四十五条) 第五款 科学技術・学術政策局(第四十六条―第五十二条) 第六款 研究振興局(第五十三条―第六十二条) 第七款 研究開発局(第六十三条―第六十九条の二) 第八款 国際統括官(第七十条) 第二節 施設等機関 第一款 国立教育政策研究所(第七十一条) 第二款 科学技術・学術政策研究所(第七十二条) 第二章 外局 第一節 スポーツ庁(第七十三条―第七十八条) 第二節 文化庁(第七十九条―第八十六条) 第三章 文部科学省顧問、文部科学省参与及び学術顧問(第八十七条) 第四章 雑則(第八十八条) 附則 (広報室並びに企画官、連絡調整官、情報開示官、個人情報保護専門官、危機管理専門官及び能率専門官) | | | |
第五条 総務課に、企画官二人並びに連絡調整官、情報開示官、個人情報保護専門官、危機管理専門官及び能率専門官それぞれ一人を置く。 2 [略] [項を削る。] [項を削る。] [項を削る。] 3~8 [略] | | | | 第五条 総務課に、広報室並びに企画官二人、連絡調整官一人、情報開示官一人、個人情報保護専門官一人、危機管理専門官一人及び能率専門官一人を置く。 2 [同上] 3 広報室は、広報に関する事務をつかさどる。 4 広報室に、室長及び報道専門官一人を置く。 5 報道専門官は、報道事務に関する専門的事項についての処理に当たる。 6~11 [同上] | | | |