(注1) 次に掲げる会社以外の会社
その発行済株式(その有する自己の株式を除く。)の総数の2分の1を超える株式(当該株式が組合(民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約することによって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合をいう。)を通じて会社及び当該会社と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。以下同じ。)の所有に属している場合を除く。)が同一の会社及び当該会社と特殊の関係のある会社の所有に属している者
(1) 当該会社が有する他の会社の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。以下同じ。)の総数又は総額の2分の1以上に相当する場合における当該他の会社
(2) 当該会社及び(1)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上に相当する場合における当該他の会社
(3) 当該会社並びに(1)及び(2)に掲げる会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上に相当する場合における当該他の会社
(注2) 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(「暴力団員」という。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(「暴力団員等」という。以下同じ。)が役員にいる会社
(2) 暴力団員等がその事業活動を支配する会社
(備考)
用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
(記載要領)
□がある項目については、内容を確認の上、該当するものに✔を記すこと。
様式23-1(ビジネスの円滑化法第2条)
様式24
国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する
省令第3条第1項第7号の研究開発に関する情報
1. 研究開発の要件
□ 本研究開発は、以下の全ての要件を満たしております。(国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等第5の4)
● 本研究開発が、特定事業活動を行う者(以下「研究の相手方」という。)が申請者と共同して行うもの又は申請者に委託するものであること
● 本研究開発が、研究の相手方が申請者の経営資源を活用するものであること
● 本研究開発の成果が、研究の相手方の行う特定事業活動に資するものであること
2. 実施している又は実施を予定する研究開発の内容
① 研究の相手方に関する情報
□ 法人
| 法人名 | |
| 法人番号 | |
| 法人の種類 | □ 公益法人等 □ 協同組合等 □ 人格のない社団等 □ 普通法人等 |
※「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号から第9号までに規定する公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人をいう。
□ 個人
②研究開発の実施期間
[ ]年[ ]月[ ]日~[ ]年[ ]月[ ]日
そのうち証明を受けようとする期間
[ ]年[ ]月[ ]日~[ ]年[ ]月[ ]日
③研究開発の種類
□ 共同研究契約
□ 委託研究契約