| 改 | 正 | 後 |
| 第二十三条の二 学資支給金の支給を受けようとする者に係る選考(以下単に「選考」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「選考対象者」という。)について行うものとする。 |
| 一・二 [略] |
| 三 確認大学等に在学する学生のうち次のいずれにも該当しない者であって、当該確認大学等の学長又は校長の推薦を受けたもの |
| イ [略] |
| ロ 高等学校等を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日(次の(1)又は(2)に掲げる者にあっては、それぞれ(1)又は(2)に定める日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過した者 |
| (1) [略] |
| (2) 第四十二条第五号の入学をした者であって、当該入学前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した日までの期間が一年を経過していないもの |
| 確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学していた確認大学等に入学した日 |
| 八 学校教育法施行規則第百五十条第一号、第二号又は第四号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過した者 |
| 二 認定試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格者となった日の属する年度の末日までの期間が五年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が五年を経過するまでに認定試験合格者となることが困難であったと認められる場合にあっては、七年)を経過した者(機構確認者を除く。) |
| ホ 認定試験合格者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過した者 |
| 改 | 正 | 前 |
| 第二十三条の二 学資支給金の支給を受けようとする者に係る選考(以下単に「選考」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「選考対象者」という。)について行うものとする。 |
| 一・二 [同上] |
| 三 確認大学等に在学する学生のうち次のいずれにも該当しない者であって、当該確認大学等の学長又は校長の推薦を受けたもの |
| イ [同上] |
| ロ 高等学校等を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日(次の(1)又は(2)に掲げる者にあっては、それぞれ(1)又は(2)に定める日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年を経過した者 |
| (1) [同上] |
| (2) 確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した者であって、当該入学前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した日までの期間が一年を経過していないもの 確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学していた確認大学等に入学した日 |
| 八 学校教育法施行規則第百五十条第一号、第二号又は第四号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過した者 |
| 二 認定試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格者となった日の属する年度の末日までの期間が五年を経過した者(機構確認者を除く。) |
| ホ 認定試験合格者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過した者 |