府省令令和8年3月31日

独立行政法人日本学生支援機構に関する省令及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.107
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第十五号
省庁文部科学省

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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.107|原文を見る

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○文部科学省令第十五号 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項及び第三項並びに大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第四条第三項、第五条第二項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)及び第十七条並びに独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第八条の三第二号及び第八条の四並びに大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第四十九号)第三条第一項第二号の規定に基づき、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 文部科学大臣 松本 洋平
(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部改正) 第一条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第二十三条の二 学資支給金の支給を受けようとする者に係る選考(以下単に「選考」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「選考対象者」という。)について行うものとする。
一・二 [略]
三 確認大学等に在学する学生のうち次のいずれにも該当しない者であって、当該確認大学等の学長又は校長の推薦を受けたもの
イ [略]
ロ 高等学校等を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日(次の(1)又は(2)に掲げる者にあっては、それぞれ(1)又は(2)に定める日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過した者
(1) [略]
(2) 第四十二条第五号の入学をした者であって、当該入学前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した日までの期間が一年を経過していないもの
確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学していた確認大学等に入学した日
八 学校教育法施行規則第百五十条第一号、第二号又は第四号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過した者
二 認定試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格者となった日の属する年度の末日までの期間が五年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が五年を経過するまでに認定試験合格者となることが困難であったと認められる場合にあっては、七年)を経過した者(機構確認者を除く。)
ホ 認定試験合格者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過した者
第二十三条の二 学資支給金の支給を受けようとする者に係る選考(以下単に「選考」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「選考対象者」という。)について行うものとする。
一・二 [同上]
三 確認大学等に在学する学生のうち次のいずれにも該当しない者であって、当該確認大学等の学長又は校長の推薦を受けたもの
イ [同上]
ロ 高等学校等を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日(次の(1)又は(2)に掲げる者にあっては、それぞれ(1)又は(2)に定める日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年を経過した者
(1) [同上]
(2) 確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した者であって、当該入学前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した日までの期間が一年を経過していないもの 確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学していた確認大学等に入学した日
八 学校教育法施行規則第百五十条第一号、第二号又は第四号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過した者
二 認定試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格者となった日の属する年度の末日までの期間が五年を経過した者(機構確認者を除く。)
ホ 認定試験合格者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過した者
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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第107頁
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