府省令令和8年3月31日

調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.106
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抽出された基本情報
令番号財務・農林水産省令第一号
省庁財務省、農林水産省

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調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.106|原文を見る

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附則[1~44略]附則[1~44同上]
45当分の間、第三百九十三条第五号中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税、防衛特別法人税」と、第三百九十六条第一号、第三号及び第四号中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税」、復興特別法人税及び防衛特別法人税」と、第四百四十七条条第十一号、第四百六十八条第一項第三号及び第四号、第四百六十八条の二第三号及び第四号、第四百七十四条第一号及び第二号、第五百二十五条第五号及び第六号並びに第五百三十条第一号及び第二号中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税、防衛特別法人税」とする。45当分の間、第三百九十三条第五号中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税」と、第三百九十六条第三号中「地方法人税並びに」とあるのは「地方法人税並びに復興特別法人税並びに」と、同条第三号及び第四号中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税及び復興特別法人税」と、第四百四十七条条第十一号、第四百六十八条第一項第三号及び第四号、第四百六十八条の二第三号及び第四号、第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第五号及び第六号中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税」と、第五百三十条第一号及び第二号中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税」とする。
46[略]46[同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則(施行期日)
1この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2(調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令の一部改正)調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和二十四年大蔵省令第四十九号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則[1・2略]附則[1・2同上]
3当分の間、第一項第一号及び第二項第一号中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税、復興特別法人税及び防衛特別法人税」とする。3当分の間、第一項第一号及び第二項第一号中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税及び復興特別法人税」と、第二項第一号中「及び当該法人税に係る地方法人税」とあるのは「、当該法人税に係る地方法人税及び当該法人税に係る復興特別法人税」とする。
備考表中の「」の記載は注記である。
○財務・農林水産省令第一号日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十二条第二項の規定に基づき、日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。令和八年三月三十一日財務大臣農林水産大臣片山さつき鈴木憲和
日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
(農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国)(農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国)
第三十条法第十二条第二項の主務省令で定める国は、次のとおりとする。一・二(略)三有機畜産物及び有機加工食品(第一号に規定するものを除く。)にあっては、アメリカ合衆国、英国、オーストラリア、カナダ及び欧州連合の加盟国四(略)第三十条法第十二条第二項の主務省令で定める国は、次のとおりとする。一・二(略)三有機畜産物及び有機加工食品(第一号に規定するものを除く。)にあっては、アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ及び欧州連合の加盟国四(略)
附則この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令の一部を改正する省令 - 第106頁
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