○財務省令第十三号
民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の施行に伴い、及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第四百四十三条の規定に基づき、民事訴訟費用等に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
財務大臣 片山さつき
民事訴訟費用等に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令
民事訴訟費用等に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十五年財務省令第百六号)の一部を次のように改正する。
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、当事者、事件の関係人又はその他の者が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条、第三条の二又は第七条の規定による手数料を同法第八条ただし書きの規定により納付する場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。ただし、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十二条の十第一項に規定する申立て等を行ったことにより得られた納付情報により納付させる場合を除く。 | 歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、当事者、事件の関係人又はその他の者が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条又は第七条の規定による手数料を同法第八条ただし書きの規定により納付する場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。ただし、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十二条の十第一項に規定する申立て等を行ったことにより得られた納付情報により納付させる場合を除く。 |
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。