府省令令和8年3月31日

国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.99
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第十一号
省庁財務省

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国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.99|原文を見る

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○財務省令第十一号 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、並びに国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十条及び国家公務員共済組合法施行令(昭和三十二年政令第二百七号)第十一条の三の六第十四項の規定に基づき、国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月三十一日 国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
(経理単位)第六条 [略]一 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等並びに同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金(第二十三条第三第三号において「子ども・子育て支援納付金」という。)並びに法附則第十四条の三第二項の特別拠出金及び同条第三項第一号の調整拠出金に関する取引(組合の資産、負債及び基本金の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。)
[二~十 [略]]2 [略](事業計画の内容)
第二十三条 [略][一・二 略]三 短期経理における給付並びに法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金(短期給付、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金に係るものに限る。)との割合の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
[四~十二 略](月間の高額療養費の決定の請求等)第二百五条の四 [略]
2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の支給を受けるべき者について、当該者の属する組合の運営規則で定めるところにより、高額療養費を支給することができる。備考 表中の「」の記載は注記である。
(経理単位)第六条 [同上]一 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等並びに同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等並びに法附則第十四条の三第二項の特別拠出金及び同条第三項第一号の調整拠出金に関する取引(組合の資産、負債及び基本金の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。)
[二~十 同上]2 [同上](事業計画の内容)
第二十三条 [同上][一・二 同上]三 短期経理における給付並びに法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金(短期給付及び介護納付金に係るものに限る。)との割合の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
[四~十二 同上](月間の高額療養費の決定の請求)第二百五条の四 [同上]
[項を加える。]
財務大臣 片山さつき
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国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令 - 第99頁
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