府省令令和8年3月31日
出入国管理及び難民認定法第九条第一項第四号及び第五号の主務省令で定める時期、方法及び基準を定める省令
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出入国管理及び難民認定法第九条第一項第四号及び第五号の主務省令で定める時期、方法及び基準を定める省令
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七 入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。
イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。
[①・②略]
[ロ〜ヘ略]
ト 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める科目について、当該科目に係る入国後講習が業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は育成就労外国人を業務に従事させないこと。
[①・②略]
[八・九略]
(主務省令で定める評価)
第十四条 法第九条第一項第四号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第一項第一号ロにおいて同じ。)の主務省令で定める時期は、次の各号に掲げる時期とし、法第九条第一項第四号の主務省令で定める方法は、当該各号に掲げる時期の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
[一・二略]
2 [略]
(育成就労を行わせる体制及び事業所の設備の基準)
第十五条 法第九条第一項第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。
一 [略]
七 入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。
イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。
[①・②同上]
[ロ〜ヘ同上]
ト 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める科目について、当該科目に係る入国後講習が業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は育成就労外国人を業務に従事させないこと。
[①・②同上]
[八・九同上]
(主務省令で定める評価)
第十四条 法第九条第一項第四号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第一項第一号ロにおいて同じ。)の主務省令で定める時期は、次の各号に掲げる時期とし、法第九条第一項第四号の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる時期の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
[一・二同上]
2 [同上]
(育成就労を行わせる体制及び事業所の設備)
第十五条 法第九条第一項第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。
一 [同上]
二 育成就労を行わせる事業所ごとに、育成就労の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、次のいずれにも該当する者のの中から育成就労指導員を一名以上選任していること。
[イ〜ニ略]
三 育成就労を行わせる事業所ごとに、育成就労外国人の生活の相談に応じ、又は必要な助言をする者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、前号イ及びニに該当する者であって、過去三年以内に生活相談員に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了したものの中から生活相談員を一名以上選任していること。
四 [略]
五 単独型育成就労に係るものである場合は、次のいずれにも該当すること。
[イ〜ニ略]
ホ 法第十六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、単独型育成就労実施者が機構に当該事実を報告することとされていること。
[六〜十三略]
2 [略]
(育成就労外国人の数)
第十九条 [略]
2 申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認
二 育成就労の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、次のいずれにも該当する者のの中から育成就労指導員を一名以上選任していること。
[イ〜ニ同上]
三 育成就労外国人の生活の相談に応じ、又は必要な助言をする者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、前号イ及びニに該当する者であって、過去三年以内に生活相談員に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了したものの中から生活相談員を一名以上選任していること。
四 [同上]
五 単独型育成就労に係るものである場合は、次のいずれにも該当すること。
[イ〜ニ同上]
ホ 法第十六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、単独型育成就労実習実施者が機構に当該事実を報告することとされていること。
[六〜十三同上]
2 [同上]
(育成就労外国人の数)
第十九条 [同上]
2 [同上]
2 申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認
めたものに限る。)又は監理型育成就労に係
るものである場合における法第九条第一項
第十号の主務省令で定める数は、次に掲げ
る数とする。
[一・二略]
三 前二号の規定にかかわらず、申請者が
前項第二号の基準に適合する者(監理型
育成就労に係るものである場合にあって
は、監理支援を受ける監理支援機関が、
次のイからホまでに掲げる事項を総合的
に評価して、監理型育成就労の実施状況
の監査その他の業務を遂行する能力につ
き高い水準を満たすと認められるものに
限る。)であり、かつ、申請者の住所が法
務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める
区域(以下「指定区域」という。)にある
場合にあっては、次の表の上欄に掲げる
申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ
同表の下欄に定める数
イ [略]
ロ 監理型育成就労における技能及び日
本語能力の修得に係る実績
[八・二略]
ホ 監理型育成就労外国人と地域社会と
の共生に向けた取組の状況
[3・4略]
(労働者派遣等監理型育成就労の実施の基
準)
第二十二条 法第九条第二項第三号(法第十
一条第二項において準用する場合を含む。)
の主務省令で定める基準は、次のとおりと
する。
一 [略]
めたものに限る。)又は監理型育成就労に係
るものである場合における法第九条第一項
第十号の主務省令で定める数は、次に掲げ
る数とする。
[一・二同上]
三 前二号の規定にかかわらず、申請者が
前項第二号の基準に適合する者(監理型
育成就労に係るものである場合にあって
は、監理支援を受ける監理支援機関が、
次のイからホまでに掲げる事項を総合的
に評価して、監理型育成就労の実施状況
の監査その他の業務を遂行する能力につ
き高い水準を満たすと認められるものに
限る。)であり、かつ、申請者の住所が法
務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める
区域(以下「指定区域」という。)にある
場合にあっては、次の表の上欄に掲げる
申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ
同表の下欄に定める数
イ [同上]
ロ 監理支援に係る監理型育成就労にお
ける技能及び日本語能力の修得に係る
実績
[八・二同上]
ホ 監理型育成就労外国人と地域社会と
の共生に向けた取組状況
[3・4同上]
(労働者派遣等監理型育成就労の実施の基
準)
第二十二条 法第九条第二項第三号(法第十
一条第二項において準用する場合を含む。)
の主務省令で定める基準は、次のとおりと
する。
一 [同上]
二 本邦の派遣元事業主等が、次のいずれ
かに該当し、かつ、監理型育成就労外国
人が従事する業務において要する技能の
属する労働者派遣等育成就労産業分野を
所管する関係行政機関の長と協議の上で
適当と認められる者であること。
イ 監理型育成就労外国人に従事させる
業務において要する技能の属する労働
者派遣等育成就労産業分野に係る業務
又はこれに関連する業務を行っている
者であること。
[ロ・ハ略]
二 監理型育成就労外国人に従事させる
業務において要する技能の属する労働
者派遣等育成就労産業分野が農業分野
である場合にあっては、国家戦略特別
区域法(平成二十五年法律第百七号)
第十六条の五第一項に規定する特定機
関であること。
三 [略]
四 労働者派遣等監理型育成就労を共同し
て行わせる本邦の派遣先の数が次のイ又
はロに掲げる労働者派遣等監理型育成就
労の区分に応じ、当該イ又はロに定める
数を超えないこと。
[イ・ロ略]
[五~七略]
八 前各号に掲げるもののほか、申請者の
行わせる育成就労が労働者派遣等育成就
労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働
大臣が告示で定める特定の分野に係るも
のである場合にあっては、当該特定の分
野を所管する関係行政機関の長が、法務
大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該
特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で
定める基準に適合すること。
二 本邦の派遣元事業主等が、次のいずれ
かに該当し、かつ、監理型育成就労外国
人が従事する業務において要する技能の
属する労働者派遣等監理型育成就労産業
分野を所管する関係行政機関の長と協議
の上で適当と認められる者であること。
イ 監理型育成就労外国人に従事させる
業務において要する技能の属する労働
者派遣等監理型育成就労産業分野に係
る業務又はこれに関連する業務を行っ
ている者であること。
[ロ・ハ同上]
二 監理型育成就労外国人に従事させる
業務において要する技能の属する労働
者派遣等監理型育成就労産業分野が農
業分野である場合にあっては、国家戦
略特別区域法(平成二十五年法律第百
七号)第十六条の五第一項に規定する
特定機関であること。
三 [同上]
四 労働者派遣等監理型育成就労を共同し
て行わせる本邦の派遣先の数が次のイ又
はロに掲げる労働者派遣等監理型育成就
労の区分に応じ、イ又はロに定める数を
超えないこと。
[イ・ロ同上]
[五~七同上]
八 前各号に掲げるもののほか、申請者の
行わせる育成就労が労働者派遣等監理型
育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚
生労働大臣が告示で定める特定の分野に
係るものである場合にあっては、当該特
定の分野を所管する関係行政機関の長
が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の
上、当該特定の分野に特有の事情に鑑み
て告示で定める基準に適合すること。
(労働者派遣等監理型育成就労を行わせる体制及び事業所の設備の基準)
第二十三条 法第九条第二項第四号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。
[一~六略]
七 前各号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が労働者派遣等育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
2 法第九条第二項第四号の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。
一 [略]
二 前号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が労働者派遣等育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
(法第九条の二第四号ハの主務省令で定める基準)
第二十八条 法第九条の二第四号ハ(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
[一~三略]
(労働者派遣等監理型育成就労を行わせる体制及び事業所の設備の基準)
第二十三条 法第九条第二項第四号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。
[一~六同上]
七 前各号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が労働者派遣等監理型育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
2 法第九条第二項第四号の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。
一 [同上]
二 前号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が労働者派遣等監理型育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
(法第九条の二第四号ハの主務省令で定める基準)
第二十八条 法第九条の二第四号ハ(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
[一~三同上]
四 法第八条の五第一項の認定の申請に係る育成就労外国人との雇用契約の締結に関し、監理支援機関、機構、公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部を含む。以下この号及び第九十三条第三号において同じ。)以外の者が行う職業紹介及び特定募集情報等提供事業を行う者(監理支援機関、機構、公共職業安定所又は地方運輸局を除く。次号及び第六号において同じ。)が行う特定募集情報等提供(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する特定募集情報等提供をいう。次号及び第六号において同じ。)を受けていないこと。
[五・六略]
七 法第八条の五第一項の認定の申請に係る育成就労外国人を育成就労の対象とする直近の育成就労計画が次のイ又はロに掲げる場合に該当する場合には、当該イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を法第八条の五第二項第三号の育成就労実施者に支払うこととしていること。
[イ・ロ略]
(許可の申請等)
第四十一条 [略]
2 法第二十三条第七項の主務省令で定める額は、一万六百円(監理支援事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、四千四百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に一万六百円を加えた額)とする。
3 法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、八万千円(監理支援事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、五千六百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に八万千円を加えた額)とする。
四 法第八条の五第一項の認定の申請に係る育成就労外国人との雇用契約の締結に関し、監理支援機関、機構、公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部を含む。第九十三条第三号において同じ。)以外の者が行う職業紹介及び特定募集情報等提供事業を行う者が行う特定募集情報等提供(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する特定募集情報等提供をいう。次号及び第六号において同じ。)を受けていないこと。
[五・六同上]
七 法第八条の五第一項の認定の申請に係る育成就労外国人を育成就労の対象とする直近の育成就労計画が次のイ又はロに掲げる場合に該当する場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める額を法第八条の五第二項第三号の育成就労実施者に支払うこととしていること。
[イ・ロ同上]
(許可の申請)
第四十一条 [同上]
[項を加える。]
[項を加える。]
(監理支援事業を遂行する能力)
第四十五条 法第二十五条第一項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 [略]
二 申請者の常勤の役員又は職員(監理支援の実務に従事する者に限る。)の数が次のいずれにも該当すること。
イ [略]
ロ 監理支援に係る監理型育成就労外国人の数を四十で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を超えていること。
[三~五 略]
(外部監査人)
第四十七条 [略]
2 法第二十五条第一項第五号の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる能力を有するものであることとする。
[一・二 略]
三 次のいずれにも該当しない者
イ [略]
ロ 申請者の構成員(監理支援を行う監理型育成就労に係る育成就労産業分野に属する技能を要する業務に係る事業を営む者に限る。)若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者
ハ 育成就労実施者(監理支援を行う監理型育成就労実施者を除く。)又はその役員若しくは職員
ニ チ [略]
四 [略]
(監理支援事業を遂行する能力)
第四十五条 法第二十五条第一項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 [同上]
二 申請者の常勤の役員又は職員(監理支援の実務に従事する者に限る。)の数が次のいずれにも該当すること。
イ [同上]
ロ 監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている監理型育成就労外国人の数を四十で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を超えていること。
[三~五 同上]
(外部監査人)
第四十七条 [同上]
2 法第二十五条第一項第五号の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる能力を有するものであることとする。
[一・二 同上]
三 次のいずれにも該当しない者
イ [同上]
ロ 申請者の構成員(申請者が監理支援を行う監理型育成就労に係る育成就労産業分野に属する技能を要する業務に係る事業を営む者に限る。)若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者
ハ 育成就労実施者(申請者が監理支援を行う監理型育成就労実施者を除く。)又はその役員若しくは職員
ニ チ [同上]
四 [同上]
3 [同上]
(許可証)
第五十七条 [略]
2 [略]
3 許可証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その日から十日以内に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める許可証を返納しなければならない。
[一~三 略]
4 [略]
(許可の有効期間の更新の申請等)
第五十九条 [略]
2 法第三十一条第四項の主務省令で定める額は、四千四百円に監理支援事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
3 法第三十一条第五項において準用する法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、五万七千六百円に監理支援事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
4 [略]
(連絡調整等に関する基準)
第六十六条 法第三十九条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 [略]
二 監理支援に係る監理型育成就労外国人が育成就労実施者の変更を希望する場合において、当該監理型育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする者に対し、当該育成就労に係る育成就労計画の認定の申請のために必要な情報を提供すること。
三 [略]
(監理支援機関の業務の実施に関する基準)
第六十七条 法第三十九条第四項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
[一~三 略]
(許可証)
第五十七条 [同上]
2 [同上]
3 許可証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その日から十日以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める許可証を返納しなければならない。
[一~三 同上]
4 [同上]
(許可の有効期間の更新の申請等)
第五十九条 [同上]
[項を加える。]
[項を加える。]
(連絡調整等に関する基準)
第六十六条 法第三十九条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 [同上]
二 監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている外国人が育成就労実施者の変更を希望する場合において、当該外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする者に対し、当該育成就労に係る育成就労計画の認定の申請のために必要な情報を提供すること。
三 [同上]
(監理支援機関の業務の実施に関する基準)
第六十七条 法第三十九条第四項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
[一~三 同上]
p.70 / 4
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